ETCって便利ですよね。
「ETCを利用する場合、領収書ってどうなりますか?」
よく質問される内容です。
ネットで利用証明書をとって保存して下さい。というのがお決まりの回答でした。
ところが、調べてみると、利用証明書は必ずしも領収書と言い切れるものではないようです。
ETCと領収書の奇妙な関係についてご紹介しつつ、ETCの領収書問題にどう対処するかについて書いてみたいと思います。
ETCって便利ですよね。
「ETCを利用する場合、領収書ってどうなりますか?」
よく質問される内容です。
ネットで利用証明書をとって保存して下さい。というのがお決まりの回答でした。
ところが、調べてみると、利用証明書は必ずしも領収書と言い切れるものではないようです。
ETCと領収書の奇妙な関係についてご紹介しつつ、ETCの領収書問題にどう対処するかについて書いてみたいと思います。
賞与の計算は給与計算の方法と違うってご存じですか?
夏と冬のボーナス(あとは決算賞与も)を給与計算と同じ方法でしていると、思わぬ間違いを犯すことになります。
ボーナス払ったのに計算間違ってます。。。なんて言われると、イラッとすることになりますので、この記事を読んでポイントを把握したうえで、取り組むようにして下さい。
先頃発表された平成25事務年度(平成25年7月1日から平成26年6月30日まで)の税務調査実績によると、9万1千件の法人に税務調査が行われた結果、6万6千件で過少申告が発見され、そのうち2万1千件については不正計算による過少申告があったとされています。この中で注目すべきは、調査対象法人に対する不正計算の割合は23%にものぼるということです。
「法人の2割以上が納税を逃れるために不正を行っている」という、この統計について多くの真面目な税理士が疑問を持っています。なぜなら、お客様の2割以上が不正計算を行っているとは到底思えないからです。
一方で、思い当たるフシもあります。それは、税務調査に関する顧問税理士の関与が少ないのではないか?ということです。
法人の申告書に税理士の署名押印がある割合は国税庁の統計で86.4%と言われています。9割近くに顧問税理士が付いているにもかかわらず、税務調査の対応を、経営者自らがしているという話を良く聞きます。
税理士の手を借りずに税務調査に関する法律的知識も経験も乏しい経営者が自ら税務調査対応を行うことにより、税務調査のプロである調査官の思い通りの税務調査になっているのではないか?という仮説が成り立ちます。
もし、この仮説が真実なら2割以上発見される不正の一部については、税法上の不正には該当しないにも関わらず、不正計算と扱われて多額のペナルティーを支払わされていることになります。
そこで、この記事では、上記のような「冤罪」が発生しないように、税理士がどのように税務調査対応をしているかと、起業家のみなさんが税理士に対して、どのように対応してもらうようにすれば良いかをお伝えしようと思います。
なお、この記事は会社(法人)の税務調査を前提として書いていきます。
簿記の本質的理解をしておくことは、決算書を理解するために有効です。取引を複式簿記による仕訳で表現し、これを勘定科目別に集計したものが決算書だからです。
仕訳を理解するためには、勘定科目の5分類とその属性を理解する必要があります。
会計の本質に迫るべく、余計なものは全てそぎ落として、最大限プレーンな状態で、経営者の方に本質的な理解をして頂くことを目標にして解説をしていきたいと思います。
私は領収書を書くために名刺を渡すと「頂いてもよろしいですか?」と聞いてくれるお店だと気分良く退店することが出来ます。その領収書が複写式の領収書だと、なお気分が良いです。領収書にまつわるちょっとしたやり方で、お客様を気分良くすることも出来ます。(私だけなのかもしれませんが)
起業すると領収書を渡す側に回ります。代金を払って領収書をもらうのは簡単ですが、いざ発行する側になると、色々と疑問が沸き上がってくると思います。領収書が日常的なものだけに、知らないことがちょっと恥ずかしかったりして、他人に聞くのを躊躇する場面もあるでしょう。そういう時はネットで調べるのが一番。
今回は、領収書の書き方と収入印紙の取り扱いについてまとめてご紹介することにしましょう。
役員報酬を決めたら、議事録を残す必要があります。株主総会の議事録を作成すれば良いとお思いの方も多いかと思いますが、本当にそれだけで大丈夫でしょうか?
実は役員報酬に関する議事録の書き方については、会社法の条文には書いていない書き方の方が一般的なのです。ではなぜ、そのような書き方になっているのでしょうか?
今回は、役員報酬に関する議事録の書き方を詳しく解説していきます。今後、役員報酬を決める際の議事録はこれからご紹介する書き方で進めて頂ければ大丈夫です。
役員に賞与はない。なぜなら、役員賞与は損金不算入だから。
これは、法人税法に少し詳しい方なら、良くご存じの話でしょう。
「損金不算入になるのなら、役員賞与は避けて、来期以降の役員報酬に含めて支払おう。」となるのが普通の話です。
しかし、代表取締役のあなたの場合はこれで間違いないけれども、あなたと共に戦っているナンバー2、ナンバー3の取締役も同じにしないといけないか?というとそういうことはありません。
取締役に役員賞与を支払って、損金算入するたった一つの方法をお伝えしたいと思います。
ある経営者の方から「これから取締役会って何をすれば良いのですか?」という質問を受けました。会社を経営するうえで、実際どのような取締役会の運営をするべきなのでしょうか。
特に今まで取締役会を経験したことの無い方は、実際どんな事をすればいいのかとても分かりにくいと思います。
googleで調べてみると「取締役会が会社法上何をしないといけないのか」といった会社法上求められている最低限のことしか書いてないサイトばかりでした。
しかし、それだけでは足りません。会社を経営するうえで、実際どのような取締役会の運営をするべきなのでしょうか。私の経験からすると、ほとんどの取締役会が同一の流れに沿って運営されています。
ここでは、私が多くの会社の取締役会に参加した経験から、それらに共通する内容をまとめました。これを読んで頂ければ取締役会に関する知識をある程度カバーし、スムーズに取締役会が運営できるようになるはずです。ぜひ、あなたの取締役会の運営時に参考にしてください。
株式会社であれ、合同会社であれ、会社を設立するとなると定款を作成する必要があります。その際に、「会社の目的」をどのように決めるかは、最初に悩むところでしょう。
この記事を書くために改めてネット検索をしてみると、「定款の目的を設立後に変更すると、登録免許税だけで3万円かかる。」とか、「定款の目的は、出来るだけ範囲を広めに登記しておいた方が良い」とか、中には「40個でも50個でも登記できる!」という情報までありました。
これでは調べれば調べるほど、「とにかく沢山書いておこう!」となるのが必然です。
しかし、このやり方は間違いです。
そこで、私の個人的見解ではありますが、定款の目的に関して、まとめてみたいと思います。
定款の目的を決めるための指針の一つになれば幸いです。
私は公認会計士であるにも関わらず、財務諸表(決算書)が解ったと思えたのは、公認会計士になってから2年後くらいのある日でした。ある上場会社のキャッシュ・フロー計算書を作成しているときに、突然解ったのです。(ちなみに公認会計士になるためには会計士補(当時)になる必要があります。会計士補として就職してから数えると実に5年の月日が経っていることになります。)
恥ずかしくて申し分けない話ですが、当時は財務諸表(決算書)が理解できていないという認識もなく、解った気になって仕事をしていました。だから、財務諸表が読めない。決算書が解らないという経営者の方のお気持ちは、簿記や会計はカンタンだと主張する方達よりも理解出来ていると思います。
だいたいモノゴトをカンタンだという人の説明の方が難しいものです。だから、書店に置いてある本を読んで解らず仕舞いなのも解ります。
私は財務諸表(決算書)の理解は、かなり難しいと思います。
そう思っている私がその理解の仕方を書いたらお役に立てるのでは?というところが、この記事の発端です。
この記事を通じて、あなたが財務諸表(決算書)の世界の扉を開けて、その中に入って頂けるように説明していきたいと思います。
起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン
山口 真導・著
「節税」の効果を正しく理解していますか? もし会社の利益率が1%だとすると、「1万円の節税は100万円の売上」「100万円の節税は1億円の売上」「1000万円の節税は10億円の売上」に匹敵します。
本書で、その方法をすべて公開します!
起業5年目までに知らないとコワイ 資金繰りのキホン
山口 真導・著
「クチコミで話題沸騰! 企業のお金の流れを管理・サポートしている公認会計士・税理士がキャッシュ・フロー(資金繰り)を改善するための施策を伝授! 起業5年目までの社長をはじめ、小さな会社のすべての社長に役立つ1冊。