退職金が最も所得税が低いお金の受け取り方だということは、多くの経営者がご存知でしょう。
しかし、「どのように退職金を積み立てるのがベストなのか?」については意見が分かれています。
この記事では、定期預金と生命保険という二つの方法について、それぞれのメリットとデメリットを比較し、私の見解をお伝えします。
退職金が最も所得税が低いお金の受け取り方だということは、多くの経営者がご存知でしょう。
しかし、「どのように退職金を積み立てるのがベストなのか?」については意見が分かれています。
この記事では、定期預金と生命保険という二つの方法について、それぞれのメリットとデメリットを比較し、私の見解をお伝えします。
「合法的な裏金の作り方」というフレーズを聞くと、少し怪しい印象を受けるかもしれません。
しかし、実際に商売をしていると、取引先や関係者へのお礼や配慮として、現金を渡さなければならない場面が生じることがあります。この記事では、こうした場面における適切な対処方法を解説しつつ、税務リスクを回避するためのポイントをお伝えします。
「役員報酬の所得税が高いため、配当金で受け取ると節税になるのか?」という質問をいただくことがあります。
確かに配当金は配当所得として扱われ、源泉徴収で20%の税率が適用される場合があります。
しかし、この方法が必ずしも節税につながるとは限りません。
この記事では、配当金の仕組みと役員報酬の節税に関する私の見解を詳しく解説し、より効果的な節税方法をご提案します。
法人を設立し、家族を非常勤役員又は社員として仕事を依頼する場合に、その給料・報酬を幾らにするかというのは悩むケースが多いでしょう。その際、良く相談されるのが、「税金がかからない金額は幾らですか?」というご相談です。
理想は、親族社員・親族役員の仕事ぶりに見合った。、、、と言いたいところですが、難しいのが実情でしょう。ですから、この発想が良く出てくるわけです。
働き以上に給与・報酬を渡せば税務署も見逃せませんが、働き以下の場合には、働き以上の場合に比べて問題にならないということもあります。
というわけで、所得税も住民税も課税されずに額面額をそのまま渡せる金額を、この記事で明確にしたいと思います。
役員退職金で多額の節税が出来るということは良く知られています。
生命保険の営業マンに教えてもらった。という経営者の方も多いのではないでしょうか。
しかし、多額の節税が出来るということは、それだけ税務リスクが高いということです。つまり、正しい知識を持たずに役員退職金を利用することは危険ということです。
これから、役員退職金の税務リスクがどこにあるのか?とその回避の方法・考え方をご紹介したいと思います。
役員報酬を決めたら、議事録を残す必要があります。株主総会の議事録を作成すれば良いとお思いの方も多いかと思いますが、本当にそれだけで大丈夫でしょうか?
実は役員報酬に関する議事録の書き方については、会社法の条文には書いていない書き方の方が一般的なのです。ではなぜ、そのような書き方になっているのでしょうか?
今回は、役員報酬に関する議事録の書き方を詳しく解説していきます。今後、役員報酬を決める際の議事録はこれからご紹介する書き方で進めて頂ければ大丈夫です。
役員に賞与はない。なぜなら、役員賞与は損金不算入だから。
これは、法人税法に少し詳しい方なら、良くご存じの話でしょう。
「損金不算入になるのなら、役員賞与は避けて、来期以降の役員報酬に含めて支払おう。」となるのが普通の話です。
しかし、代表取締役のあなたの場合はこれで間違いないけれども、あなたと共に戦っているナンバー2、ナンバー3の取締役も同じにしないといけないか?というとそういうことはありません。
取締役に役員賞与を支払って、損金算入するたった一つの方法をお伝えしたいと思います。
役員報酬の額はいくらが適切なのでしょうか。
あなたの役員報酬は誰かが決めてくれるわけではありません。あなたが自分で決める必要があります。しかし、その判断基準は意外にも明確になっていません。それをこの記事で出来るだけ明らかにしていきたいと思います。
「役員報酬を多額にして法人を赤字にすると法人税を払わないから節税になる。」
今でも胸を張ってそう仰る年配の経営者がいらっしゃいますが、現実はそんなことはありません。法人税率が下がったため、所得税の方が高くなる割合が増えているのです。話がこんなに単純だったらこんな記事を書く必要もないのですが、色々と制度が変わって本当に話が複雑になってしまいました。
今回も、内容が盛り沢山になりますので、最初に結論からお伝えさせて頂きます。
役員報酬の金額をいくらにするか?正直迷うという方が多いだろう。
わたしの場合、熟考した末、設立初年度は役員報酬をゼロにした。
運良く、設立初年度末頃から売上が立ち始めたので、設立初年度は黒字。2期目はサラリーマン時代と同じ給料(役員報酬)をもらって、黒字を達成することが出来た。こうした、わたしの経験を踏まえて、設立初年度の役員報酬の決め方について説明していきたいと思う。
なお、あなたが設立2年目以降の経営者ならば、「役員報酬の決め方3のポイントと5の裏ワザ【設立2年目以降版】」を併せてご覧頂くことをオススメする。
起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン
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「節税」の効果を正しく理解していますか? もし会社の利益率が1%だとすると、「1万円の節税は100万円の売上」「100万円の節税は1億円の売上」「1000万円の節税は10億円の売上」に匹敵します。
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