顧問税理士を変更する2つのタイミングと事前準備、伝える変更理由について

節税セミナーを開催していると、顧問税理士を変更したいという方に会うことが多くなります。

懇親会で良く質問されるのが「顧問税理士の変更の方法」です。どうも、皆さん、顧問税理士を変更するということに対しては、かなり慎重かつ恐怖心を頂いているようですね。

そうしたことを踏まえて、わたしがセミナー後の懇親会で実際にアドバイスしている内容をお伝えしたいと思います。

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【平成30年度税制改正】法人税の所得拡大促進税制の拡充と2つの特例措置の延長について

平成30年度の税制改正大綱が発表されました。

その内容の中で、ビズ部らしく社長に影響のあるものについてお知らせしていきたいと考えています。

第3回目として、法人税の改正について説明します。

改正されたのは、以下の三点です。

  1. 所得拡大促進税制(拡充・延長)
  2. 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(延長)
  3. 交際費の定額控除限度額(延長)

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会社設立後すぐに提出するべき届出書類17について

会社設立は、法務局で登記手続をするだけで終わると思ったら大間違いです。他にもやらなければならないことが沢山あります。

わたし達みたいにそれを仕事にしているものからすれば、それほど難しい仕事ではありませんが、経営者の方でも、普通は多くても一生に1,2度のことだと思いますので、馴れるということが難しい仕事です。

したがって、本来は、他人に任せてしまった方が良い仕事です。ただ、任せるにしても、誰に任せて良いものか、そして、どこまで任せられるのか?という問題があるでしょう。

この記事では、そうした観点で、設立時の諸手続をまとめていきたいと思います。

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申告期限や納税期限が過ぎそうになった時の対処法

申告期限・納税期限が迫ってきた。顧問税理士は早く資料を渡せという以外アドバイスがない。

「資料がなければ申告できない」なんて、「屏風の虎を出せと言っている一休さんかよ!」と悪態をついてる間にも時間はすすんでしまう。。。

そんな状態の起業家に捧げる、申告期限・納税期限に間に合わない場合の正しい対処法をお伝えします。

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役員退職金で節税するための2つのポイント

役員退職金で多額の節税が出来るということは良く知られています。

生命保険の営業マンに教えてもらった。という経営者の方も多いのではないでしょうか。 

しかし、多額の節税が出来るということは、それだけ税務リスクが高いということです。つまり、正しい知識を持たずに役員退職金を利用することは危険ということです。

これから、役員退職金の税務リスクがどこにあるのか?とその回避の方法・考え方をご紹介したいと思います。

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法人生命保険の必要性と法人税節税の3条件

2011年3月11日の東日本大震災直後に書かれた、被災地の税理士の方の手記には「津波の後に残ったのは、借金と預金と保険だけだった」とありました。

この手記が私に保険について深く考える機会を与えてくれました。

法人で生命保険に加入することは、最もポピュラーな節税対策として知られています。

しかし、最近では全額損金算入になる生命保険は極めて限定的になり、生命保険の節税効果は下がったというのが一般的な見方です。しかし、全額損金算入の保険がなくなったから生命保険はダメだと考えるのは間違いです。いまの状況は一から経営における生命保険の位置付けを考える機会なのです。

もっと賢く、経営の中に法人保険を位置付け、あなたの会社の安定的な成長と発展のために、どう活かしていくのかを、この記事を読むことを通じて検討して頂きたいと思います。

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すべての起業家に捧ぐ!税務調査対応完全マニュアル

先頃発表された平成25事務年度(平成25年7月1日から平成26年6月30日まで)の税務調査実績によると、9万1千件の法人に税務調査が行われた結果、6万6千件で過少申告が発見され、そのうち2万1千件については不正計算による過少申告があったとされています。この中で注目すべきは、調査対象法人に対する不正計算の割合は23%にものぼるということです。

「法人の2割以上が納税を逃れるために不正を行っている」という、この統計について多くの真面目な税理士が疑問を持っています。なぜなら、お客様の2割以上が不正計算を行っているとは到底思えないからです。

一方で、思い当たるフシもあります。それは、税務調査に関する顧問税理士の関与が少ないのではないか?ということです。

法人の申告書に税理士の署名押印がある割合は国税庁の統計で86.4%と言われています。9割近くに顧問税理士が付いているにもかかわらず、税務調査の対応を、経営者自らがしているという話を良く聞きます。

税理士の手を借りずに税務調査に関する法律的知識も経験も乏しい経営者が自ら税務調査対応を行うことにより、税務調査のプロである調査官の思い通りの税務調査になっているのではないか?という仮説が成り立ちます。

もし、この仮説が真実なら2割以上発見される不正の一部については、税法上の不正には該当しないにも関わらず、不正計算と扱われて多額のペナルティーを支払わされていることになります。

そこで、この記事では、上記のような「冤罪」が発生しないように、税理士がどのように税務調査対応をしているかと、起業家のみなさんが税理士に対して、どのように対応してもらうようにすれば良いかをお伝えしようと思います。

なお、この記事は会社(法人)の税務調査を前提として書いていきます。

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