節税専門税理士が急に利益が出たオーナー社長に提案している内容

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こんにちは、公認会計士・税理士の山口真導です。

急に利益が出ると、最初は凄く嬉しいのですが、しばらくすると、法人税幾ら払うんだろう?って困りますよね。そんな時に役に立つ情報だけ集めてみました。

即効性重視の特効薬を処方しますので、読み終わったら、すぐ行動して下さいね。

1.この記事を読むうえでの約束

突然の利益の発生。

皆さんの顧問税理士はお手上げかもしれませんが、わたしにとっては朝飯前です。というのも、予め毎年実施可能な節税対策についてリストアップしているからです。そのリストも隠しているわけではありません。全部無料公開しています。

なぜ、全部公開出来るかというと、実際にわたしが節税方法を提案する場合には、これらを1個ずつ別々に適用するのではなく、複数を組み合わせて提案するからです。単純にリストを見ても真似して同じことをするのは難しいから安心しているんです。

でも、これって性格悪いやり方ですよね。

そこで、わたしが実際にやっている節税コンサルの内容まで無料公開して、実際に皆さんに節税の機会を提供しよう!というのがこの記事の趣旨になります。なぜ、それを無料公開するかといえば、突然の利益の納税で困っている社長が多いからです。遠慮しなくて良いので、どうぞこの記事を使って節税してもらえたらと思います。もし、感謝の気持ちが芽生えたら、お友達の社長さんにわたしのことを薦めて下さい。もちろん、各種仕事の発注もお待ちしています。

お問合せはコチラへお願いします。(※問合せは無料ですが相談は有料です。ご注意下さい。)

税理士の方にはこのやり方を盗んでもらっても良いのですが、盗むのであれば、もう節税の悪口をいうのは止めて下さい。「節税すると会社のおカネが減る」という話です。あの話を理解出来ないようなレベルの低い社長は存在しません。理解したうえで、将来の不安を解消するために節税したいと思っているのです。その気持ちを正面から受け止めて対応して頂けるのなら、この内容を無料で盗んでおカネを稼いでもらって大丈夫です。

本題に入る前に、大事なことをお伝えします。Google対策で「節税」という言葉を多用していますが、その目的は「社長の手取り」を増やすことにあります。納税額を減らしたところでオーナー社長が幸せになるとは思っていません。手取りを増やしてこそオーナー社長を幸せに出来ると思って対策をしていきますので、その点、誤解の無いように読み進めて下さい。

2.節税提案の二層構造

美しい節税対策はお化粧をするのと似ています(化粧をしたことがないので、若干妄想が入っている点はご容赦下さい)。まずは下地をしっかりと整えて、その上に細かな装飾を加えていくのが、美しい節税提案のポイントです。つまり、節税提案は、手法を羅列したものではなく、「下地」と「トッピング」の二層構造によって成り立っているということです。

3.基本をなす「すぐやるべき」節税対策

節税対策の下地づくりはには下記の対策を適用します。

3-1.決算期変更

節税対策として、必ず最初に検討するのが決算期変更です。決算期変更は、利益が出る前に実施する必要があります。一時的な利益が発生すると予知出来る場合に、この利益が発生する前に決算を締めてしまおうというのが、決算期変更です。そうすれば発生した一時的な利益の納税をするのは1年先に先延ばしをすることができます。この利益の活用方法について、1年間の検討の猶予を与えるのが決算期変更です。

この提案をすると、税務署から睨まれるんじゃないか?と心配する社長も多いですが、税法は年に1回決算・申告するように定めているだけなので、決算を早めることには、なんら問題ありません。手続としては、決算日は定款の絶対的記載事項なので、定款変更の決議が必要なのと、税務署に決算日を変更したことを届け出る必要があります。決算日は登記事項ではありませんので、登記手続は不要です。

一時的な利益の一番やっかいなことは、それが予測不能なタイミングで突然発生することです。そこに決算期変更を適用することで「予測可能な翌期の利益」に変換することができます。つまり、決算期変更することで、他の節税対策を実行する余地を作るのです。

おカネに関することは、慌てて実行するより、できるだけ安全な方法でじっくり取り組みたいところです。その点、決算期変更という対策は非常に理に適った対策ですので、忘れずに検討するようにして下さい。

3-2.即時償却型節税対策

決算期変更が出来れば、課税は1年先延ばしにできますが、そう易々と変更できない事情があることもあるでしょう。その場合、一時的な利益が課税されないためには、それにぶつける損金を発生させる必要があります。そうした一時的な損金を大きく出せる節税対策を、ご紹介します。

2-2-1.ドローン節税

ドローンと呼ばれるラジコン飛行機を購入して損金を発生させ、これをレンタルに出して、レンタル収入を得るという節税対策です。ドローンは1機10万円未満であれば消耗品として事業の用に供した時(このケースでいえばドローンの貸出が始まった日)に損金になります。これはドローンが何機あっても同じです。つまり、ドローンを1,000機購入した場合は、1,000機分の購入費用の全額が損金になるということです。したがって、購入機数を増やせば、かなりの金額の損金を増やせるところが魅力です。

またリース期間は3ヶ月から3年と比較的短いため、投資資金の回収も早く出来るという特徴があります。資金繰りにあまり余裕のない会社にとっては、購入後、リース料が早く戻っているのは魅力的です。

2-2-2.足場リース節税

工事現場に組んであることをよく見かける鉄骨の足場部品を購入して損金を発生させ、これをレンタルに出すのと最終的にリース会社に足場を買い取ってもらうことで代金を回収するという節税対策です。レンタル期間は7年~10年くらいかかりますが、毎月リース料が戻ってくるので、資金繰りに余裕のない中小企業においても取り組み易い節税対策です。詳細は別の記事で詳しく紹介していますので、そちらで確認して下さい。

2-2-3.コインランドリー節税

コインランドリーのFC店舗に投資をして損金を発生させ、これをコインランドリーの収益で回収するという節税対策です。令和3年11月時点で効力のある中小企業経営力強化税制を利用すると、投資資金の8割程度がコインランドリーが開業した年の損金になります。FC店舗一店舗当たり4千万円程度の投資が必要なので、一店舗開業する毎に3千万円程度の損金を発生させることができます。

投資金額が大きいですが、この対策は銀行借入で資金調達が出来るので、手元資金はそれほど使わなくて済むという利点があります。一方、コインランドリーは立地が全てといわれるくらい立地に影響を受けるので、場所を間違えると投資資金を回収出来ない可能性がある点に注意が必要です。

2-2-4.レバレッジドリース節税

航空機やタンカーなど、超高額な資産を保有する民法上の組合の持分を購入して損金を発生させ、この組合が資産を貸し出して得るリース料と最終的に資産の売却収入とで代金を回収する節税対策です。ドローンや足場リースと違って、上場会社や銀行系のリース会社手がけている点で安心して取り組める反面、支払から回収までの期間が10年程度で、かつ、一括返金しかなされないため、その間、資金が固定化される点が、中小企業が導入するにはネックになる節税対策です。またコロナ禍において、航空会社の経営不振から資産の買取が実行されず、投資資金の回収ができないばかりか、追加の損失が発生した案件もありました。レバレッジドリースに限らず、即時償却型節税の本質は、事業投資ですので、リスクがあることを念頭に、慎重に選定・検討をする必要があることを忘れないようにして下さい。

4.トッピングする節税対策

決算期変更を行った場合も、即時償却型の節税対策を実施した場合も、一時的な利益が消えて無くなるわけではありません。決算期変更であれば翌期に全額利益が移転するので、翌期の節税対策を考える必要があります。即時償却型の節税対策の場合も、来年以降に収入が入ってくるので、その利益をどのように社長の手取りに変換していくのかを考える必要があります。

ここでは、その二次対策の方法について説明したいと思います。

4-1.役員報酬の増額

手取りを増やす方法としては、役員報酬を増額するのが手っ取り早い方法です。しかし、一時的な利益を手取りに変換しようと役員報酬を増額したり役員賞与を支給した場合には、その部分は損金にならず法人税の節税にならない仕組みになっています。したがって、突然の利益を役員報酬や役員賞与で受け取る社長はまずいません。

役員報酬が法人税の損金になるためには「定期同額」という要件を満たす必要があります。この要件を満たすには、役員報酬の変更は決算期末日から3ヶ月以内に実施される株主総会で年一回の変更にする必要があります。

しかし、わたしは節税対策の基礎を決算期変更や即時償却型節税で整え済みなので、「定期同額」の要件を満たしながら役員報酬を増額することが出来ます。つまり、不可能だった一時的な利益をすべて社長の手取りにすることも出来るのです。

役員報酬を増やすと所得税が増えるので、あまり乗り気でない社長も多いでしょう。でも、この発想一辺倒でいるのはとても危険です。というのも、法人税を払ってしまうと利益が減ります。100あった利益が法人税30を払って70になります。法人税で目減りした後の利益を社長が受け取ると、更に所得税が課税されます。70残った利益が所得税35を払って35になります。しかし、最初からすべての利益を役員報酬で受け取っていれば利益がゼロなので法人税はゼロになり、役員報酬を100受け取るので所得税を50払って手取りは50です。つまり、法人税を払うくらいなら高額な役員報酬の方が手取りは多いのです。

このように世間一般の常識は全部が正しいわけではありませんので、ご注意下さい。そうはいっても高額な所得税を極力避けることも重要です。役員報酬を増額しながら、所得税の節税対策もしっかりやっていきましょう。社長の所得税の節税対策は下記の記事を参考にしてください。

4-2.資産の購入

通常、資産の購入は一時的な利益に対しては節税対策になり得ません。なぜなら、減価償却を通じて【月割】で損金化されるからです。年度末に資産を購入した場合、仮に耐用年数が1年であったとしても12分の1しか損金に出来ません。多くの社長がこの【月割】の壁にぶつかって、資産の購入を諦めていると思いますが、わたしと出会ったからもう安心して大丈夫です。既に決算期変更や即時償却型節税で一時的な利益を翌期以降に移動させましたので、欲しいものを購入して下さい。

新品を購入しても良いのですが、節税という観点から、中古の購入で具体的な話をしていきます。

4-2-1.中古車両の購入

4年落ちの中古車を購入すると耐用年数が2年になります。耐用年数が2年ですが、いまの税法では定率法の計算は、200%定率法を対象しているので、実際は耐用年数の半分で償却できます。つまり1年=12ヶ月ということです。したがって、期首に4年落ちの中古車を購入すると期末までに全額償却出来ます。日割はなくて月割ですので期首月に1日でも仕事に使っていれば1ヶ月分償却出来るので、安心して下さい。

4-2-2.中古不動産の購入

築年数が耐用年数を超過している木造アパートは4年で償却できます。こちらは建物ですので定額法で4年で償却です。それでも、4年という短期間で償却できるので、かなり節税に寄与します。なお、土地代については償却対象ではないので注意が必要です。

4-3.消耗品の購入

30万円未満の資産については年間300万円まで即時償却出来ます。一時的な利益の処理方法としては一番ポピュラーな対応方法かと思いますが、これを慌ててやるとムダ遣いになることが多いです。胸に手を当てて考えて頂くと思い当たるフシがある方も多いのではないでしょうか?

とりあえず決算期変更や即時償却型節税で1年利益を繰り越したうえで、じっくり本当に必要なものを購入することをオススメします。

4-4.大規模修繕

所有する不動産に修繕が必要な箇所があったりすることも多いと思います。また、売却予定の物件についても、修繕を加えることで修繕費以上の売値の上昇を見込めるケースということもあるでしょう。こうしたある程度計画的にやらなければならない多額の出費を一時的な利益で賄うためには、決算期変更や即時償却型節税が有効になります。

4-6.生命保険の活用

生命保険で退職金の積立をしようにも毎年保険料を支払わなければならないので、一時的な利益を保険契約に振り向けるの難しいです。しかし、即時償却型節税を使うことで、一時的な利益を翌年以降数年の利益に変換することが出来ます。この利益を保険料の原資にすれば毎年の保険料の支払が可能になります。即時償却型節税はリターンに関して確約がないものもあるので、多少のリスクもありますが、投資先を間違えなければ、生命保険料を稼ぎ出すお財布にすることが出来るということです。

4-7.倒産防止共済

もっとも有名な法人税の節税対策である倒産防止共済も、毎年掛金の払込が必要になります。倒産防止共済については、最低5,000円の掛け金まで減額出来るので、それほど支払に問題が発生するということもないとは思いますが、即時償却型節税と組み合わせることで、よりその支払が確実にすることが可能です。

5.あまりオススメしたくない「費用の年払い」

短期前払費用という節税対策があります。1年分の費用を前払いすると、支払った額の全額が損金になるという対策です。この対策は一見有効な策に見えますが、わたしはオススメしません。

理由は、次のとおりです。

  1. 効果が最初の1年目だけ
  2. 一時的な利益が出ている時だけ前払をするというのはルール上認められていない
  3. 業績が悪い時に資金繰りに悪影響があること

基本的に受け取る相手側にメリットの大きい仕組みです。契約を前払に変えた後に、もとに戻そうにも相手が渋ったら変更出来ない可能性もあります。素人でも思いつくような節税対策には、こうしたデメリットが潜んでいるのでご注意下さい。

6.不動産保有会社限定のマニアックな節税対策

一時的な利益は、不動産取引で良く発生します。そうしたケースが想定される場合、普段は減価償却費を計上しないというのも有効な手段です。

減価償却費を計上しないということは売却不動産の簿価が高いということです。売却益は売却額から簿価を引いて計算しますので、簿価が高いと売却益は小さくなります。

法人税(事業税、住民税も含む)も税率は2段階になっていて、800万円以下と800円超で税率に10%程度の差異があります。したがって、減価償却で節税するより、売却益を圧縮した方が10%手残りが多いということがあり得るのです。いつ、いくらで販売出来るというのが予め解ればの話になってしまいますが、考え方としてはあり得ることなので、アイデアの一つとして知っておいて頂けたらと思います。

但し、この方法は販売目的で保有する不動産には適用出来ません。賃貸用又は自社利用の不動産のみが対象です。また、個人事業の場合は必ず償却費を計上しないといけないので同じことは出来ません。法人のみに有効な方法です。その点もご留意下さい。

7.一時的な利益を納税してしまった方は繰戻還付

不幸にもこの記事と出会うことが出来なかった方は、すでに一時的な利益について法人税の納税を済ましてしまっているかもしれません。しかし、この場合でも法人税なら取り戻す事が出来ます(地方税にはこの制度はありませんので、全部戻ってくるわけではありません)。

取り戻すには、一時的な利益の翌年度の決算を、一時的な利益相当の赤字決算にすることです(もし赤字額の方が少なければその分に相当する法人税が戻ってきます)。

この方法は赤字決算を作っていくことになるので、借入残高の多い会社は銀行に予め説明したうえで実施するようにしてください。節税出来たけど、資金繰りが苦しくなったでは笑うに笑えないので、銀行対策はしっかりと実施して下さい。

8.実際に節税提案している税理士に相談する

ここに書いた内容は、やる気のある税理士なら知っている人の方が多い内容です。つまり、わたしだけの特別な情報だったり知識ではありません。それならば突然の利益に困っているあなたに対して顧問税理士が話をすれば良いのですが、なぜ話をしないのか?というと、節税の知識を「知っている」のと「実際に出来る」ということは違うからです。

突然の利益に対して、適切な節税商品のご紹介が【スグに】出来ないと、これらの対策は実行できません。もし、顧問税理士が知識が豊富でも実行面で不安を抱えているとしたら、わたしに相談下さい。電光石火の早業で、一時的な利益の悩みを解消してみせましょう。自分でやろうと思った方や税理士の方は、節税詐欺も起きているようですので、くれぐれも気を付けて実行して下さい。

 

ここでご紹介した内容も、まだまだわたしのノウハウの極一部の内容です。セミナーでもっと詳しく説明していますので、興味のある方は参加下さい。

では、またお会いしましょう!キャッシュ・イズ・キング!!

 

追伸:課税の繰延ってご覧のとおり意味があるんですよ。

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山口 真導

山口 真導

過払い税金対策専門税理士株式会社アカウンタックス
中小企業の資金繰りを改善するソフトウェアの開発に失敗し、自社の資金繰りがつかなくなる。その時、利益より資金が大事だとようやく気づく。以来、資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。中小企業経営者のお金の問題を他人事ではなく自分事として捉え解決している。著書に、起業5年目までシリーズで「資金繰りのキホン」と「節税のキホン」がある。

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