名義預金と指摘されない生前贈与の方法

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贈与税には年間110万円という基礎控除があり、この範囲内で贈与を行う場合には、贈与税の課税はありません。この非課税枠を利用して、祖父母から子や孫への贈与が良く行われています。しかし、その入金先が子や孫が実質的に管理している口座ではなく、名義預金口座ということが良くあります。

この場合、いくら名義預金口座に資金移動したとしても、相続財産が減ることはありませんので、相続税の節税対策にはなりません。

こうした失敗をしないための方法についてお伝えしたいと思います。

1.名義預金とは

名義預金とは、お爺ちゃん、お婆ちゃん(=被相続人)が管理するお子さんやお孫さん(=被相続人以外)の名義の預金口座のことをいいます。

形式的には、お子さんやお孫さん(被相続人以外)の名義の預金口座ですが、管理はお爺ちゃん、お婆ちゃん(=被相続人)がしているので、仮にお爺ちゃん、お婆ちゃん(=被相続人)名義の預金口座から贈与の意図をもって入金されたとしても、贈与は成立せず、単なるお爺ちゃん、お婆ちゃん(=被相続人)の預金口座間の資金移動ということになります。

つまり、お爺ちゃん、お婆ちゃん(=被相続人)の預金は1円も減りませんので、お子さんやお孫さん(被相続人以外)の預金も1円も増えません。そのうえ、お爺ちゃん、お婆ちゃん(=被相続人)が亡くなると、相続財産ということになりますから、相続税が課税されて目減りしてしまいます。このように悲しい結末を迎える預金が、名義預金です。

2.名義預金にならないために必要な対策

生前贈与が名義預金にならないためには、次の点に注意が必要です。

  1. 贈与契約書の作成
  2. 贈与の実行
  3. 贈与後の預金口座の管理支配の状況
  4. 贈与税の申告

2-1.贈与契約書の作成

贈与という法律行為は、贈与者(お爺ちゃん、お婆ちゃん)と受贈者(子や孫)との間で贈与の意思表示が合致したときに成立します。贈与契約書がなくても成立しますが、客観的に意思表示の合致を証明するためには贈与契約書を作っておいた方が良いです。つまり、贈与契約書は税務署のために作るものではなく、自分を守るために作るものです。

贈与契約書については、下記に詳しく記載していますので、そちらの記事で確認して下さい。

2-2.贈与の実行

贈与契約書を作ると、それだけで満足してしまい、実際に贈与をするのを忘れてしまうということがあります。贈与税の非課税枠は1年毎ですので忘れないように贈与を実行してください。

毎年、コツコツ実行していこうということなら、自分の誕生日など、年末ではない時期に実施することをオススメします。

2-3.贈与後の預金口座の管理支配の状況

名義預金で一番問題になるのが、この預金口座の管理支配の状況です。

おカネを受け取った子や孫(受贈者)が、贈与を受けたお金を管理していないと贈与が成立したことにはなりません。お爺ちゃん、お婆ちゃん(贈与者)は、子や孫に無駄遣いさせないために贈与した後も贈与先の通帳と印鑑を管理しているケースがよくあります。この状況にある預金が名義預金です。

理想は、子や孫が普段から使っている普通預金の口座に振り込むことです。普段利用している口座なので、子や孫(受贈者)がキャッシュカード、通帳、銀行の届出印を管理していることに疑いはありません。

ムダ遣いを心配する気持ちは分かりますが、名義預金を発生させるのは、まさに時間とおカネ(相続税)の無駄です。子や孫のムダ遣いを気にする前に、お爺ちゃん、お婆ちゃんは自分がムダ遣いしないように気を付けましょう。

生前贈与には、子や孫に感謝され大事にされるという、節税以上の大きなメリットがあります。このメリットを最大限享受するには、子や孫が通常利用している口座に送金して預金残高が増えることが一番良い方法です。

おカネには色がついていません。したがって、仮に名義預金になることを覚悟で、お爺ちゃん、お婆ちゃん(被相続人)が管理する預金口座に送金したとしても、子や孫が贈与の事実を聞きつけて、自分の預金口座のおカネをムダ遣いするかもしれません。

もし、名義預金のリスクを犯してまで子や孫のムダ遣いを気にするのであれば、子や孫の口座の残高が贈与した金額分はちゃんと残っているかを贈与の前に毎年確認するルールにすれば良いでしょう。個人的には、ここまでしなくとも、おカネの管理は子(孫の親)のしつけの問題だと思いますが、拘るならトコトン拘ってやってみてもらっても良いと思います。

でも、そんなセコいこと言わないで、普通に普段遣いの口座に送金してあげて、ちゃんと「ありがとう」と子や孫から言ってもらうのが、愛されるお爺ちゃん、お婆ちゃんだと思いますし、渡す側の満足度も高い方法だと思います。

2-4.贈与税の申告

年間の贈与の総額が110万円を超える場合には、贈与税の申告が必要です。忘れずに申告するようにしてください。

なお、ワザと110万円を少し超える金額を贈与して、わずかな贈与税を支払うことで贈与の成立の証拠とするという話を、インターネット上で見かけることがありますが、その根拠はどこにもありません。

贈与契約書の作成と預金口座の管理については、贈与税の申告の有無に関わらず、しっかりと対応するようにしてください。

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山口 真導

山口 真導

過払い税金対策専門税理士株式会社アカウンタックス
中小企業の資金繰りを改善するソフトウェアの開発に失敗し、自社の資金繰りがつかなくなる。その時、利益より資金が大事だとようやく気づく。以来、資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。中小企業経営者のお金の問題を他人事ではなく自分事として捉え解決している。著書に、起業5年目までシリーズで「資金繰りのキホン」と「節税のキホン」がある。

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