1時間で確定申告して税金の還付を受けるための全手順

年末調整で控除し忘れて確定申告をしようかどうか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そのような方のためのの確定申告の仕方をご紹介します。

対象となるのは以下のような人です。

・年末調整が終わった後に、生命保険等の控除証明書が新たに見つかった
・年末調整に生命保険料等の控除証明書が間に合わなかったため、控除してもらえなかった!
・年末ぎりぎりに未納の国民年金の支払いをした!

こんな方々のために、今回は年末調整で控除し忘れた場合の確定申告のやり方についてご紹介します。

「年収2,000万円以下のサラリーマンって確定申告することができるの?」
「年末調整したけど確定申告することはできるの?」
と、疑問に思う方もいると思います。

結論としましては、誰でも確定申告をすることができます。
むしろ控除項目があるにもかかわらず、確定申告をしないのはもったいないです。

「確定申告って手続きがめんどくさいから、やりたくない」と思う方もいます。

ですが、タイトルに記載した通り、年末調整し忘れた場合の確定申告については、1時間ほどで終わってしまいます。

1時間パソコンと向き合い、書類を作成し、それを郵送で税務署に送れば確定申告は終わり、
控除すべき項目がある方は、所得税の還付を受けることができます。

それではさっそく確定申告の仕方についてご紹介します。

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個人事業主の方は必ず知るべき源泉徴収制度と税金について

個人事業主として独立したあなたの預金口座に、最初に代金が振り込まれてくる時、あなたは覚悟しておいた方が良い。なぜなら、思った金額よりも少ない金額が振り込まれてくるからだ。

30万円の仕事をしたとしたら、8%の消費税を加算した324,000円の請求書を得意先に送るだろう。そして、その報酬が期日に入金されると思ってワクワクして待っていると、実際に振り込まれてくるのは293,370円で、ガッカリするどころか怒りすら覚えることになる。

しかし、いま入金額が少なくて怒りに打ち震えているあなたも、仕事を外注したならば、同じことをしなければならない義務を負うことになる。

なぜ、このようなことが起こってしまうのか?説明していくことにしよう。

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源泉徴収票と給与支払報告書の書き方の全て

年末調整が終わると年明けの1月31日提出期限の法定調書を作成することになります。

今回は法定調書である「給与所得の源泉徴収票」と「給与支払報告書」の書き方についてご紹介します。

給与計算に慣れていない経営者の方や給与計算担当者の方はこの記事を片手に作業を進めてみてください。
また、給与計算に慣れている人であっても、以下のポイントで悩むのではないでしょうか。

・源泉徴収票/給与支払報告書の「摘要」の書き方
・源泉徴収票/給与支払報告書の提出義務者
・源泉徴収票の従業員への発行時期
・源泉徴収票/給与支払報告書の提出時期

これらのポイントも網羅していますので、是非参考にしてみてください。

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あなたにも出来る!年末調整の計算の全手順(源泉徴収簿の計算例つき)

年末調整は従業員の所得税額の精算手続きであり、従業員の確定申告を会社が代わって行う手続きであるとも言われています。

確定申告や税金の計算と言葉をきいて拒絶反応を起こしてしまう方も多いでしょうが、実は年末調整の計算は「源泉徴収簿」に集計し、当てはめていけばすぐに終わってしまう手続きなのです。

ここでは年末調整における税額計算の全手順をご紹介します。

なお、税額計算にあたっては事前に従業員に一定の書類を書いてもらう必要があります。
詳しくは「年末調整に必要な書類と書き方のすべて(記入例つき)【平成26年版】」をご覧ください。

それではさっそくはじめていきましょう。

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