節税専門税理士が急に利益が出たオーナー社長に提案している内容

こんにちは、公認会計士・税理士の山口真導です。

急に利益が出ると、最初は凄く嬉しいのですが、しばらくすると、法人税幾ら払うんだろう?って困りますよね。そんな時に役に立つ情報だけ集めてみました。

即効性重視の特効薬を処方しますので、読み終わったら、すぐ行動して下さいね。

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節税出来ない社長の17の特徴

こんにちは、公認会計士・税理士の山口真導です。
節税提案しない税理士の14の特徴はもう読んで頂けましたか?

こちらが好評だったので、今回は社長の側に焦点を当てて書きました。もし、あなたが多額の納税に悩んでいるとしたら、是非、この記事を読んで、自分がいくつ当てはまっているかを確認して下さい。

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名義預金と指摘されない生前贈与の方法

贈与税には年間110万円という基礎控除があり、この範囲内で贈与を行う場合には、贈与税の課税はありません。この非課税枠を利用して、祖父母から子や孫への贈与が良く行われています。しかし、その入金先が子や孫が実質的に管理している口座ではなく、名義預金口座ということが良くあります。

この場合、いくら名義預金口座に資金移動したとしても、相続財産が減ることはありませんので、相続税の節税対策にはなりません。

こうした失敗をしないための方法についてお伝えしたいと思います。

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節税提案しない税理士の14の特徴

こんにちは、公認会計士・税理士の山口真導です。

節税提案してくれる税理士かどうかの見分け方を聞かれることがよくあります。しかし、これは難しいです。なぜなら、契約したら節税提案しない税理士に限って、ガッツポーズの写真とともに「節税バッチリ」とホームページに書いてあるからです。

しかし、節税提案してくれない税理士の特徴ならば、いくつか具体的にあげる事が出来ます。というのも私も2008年頃までは節税反対派だったからです。当時はそれほど強い理論的背景があって節税に反対していたわけではありませんが、いまは理論的に考えて節税が必要だと思っているので、明確に言語化出来ます。節税提案しない税理士の特徴はオモテに出ない裏側に存在する特徴なので引き出すのは難しいものです。そこで具体的にどう質問してあぶり出すのかも書きますので参考にしてください。

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正しい贈与契約書の作り方と贈与契約書が無い過去の生前贈与の対処方法

「毎年、ちゃんと贈与やってます!」と明るく教えて下さる方がいます。詳しくお話を伺うと、高確率で失敗している贈与が含まれます。わたしは心の中で呟きます。
 
「おまえの贈与は死んでいる。。。。」と
 
オマエ呼ばわりしてすいません。わたしの心の中にいるケンシロウが呟いているので許して下さい。これ以上、呟きたくないので、ここからは真面目に説明していきたいと思います。今回は、死んでる贈与を復活させる方法も説明しますので最後までお付き合い下さい。

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法人保険の契約時の8の注意点と使い方

法人税節税の代表格。それが法人保険です。

しかし、保険営業の多くが会社の財務を知らず、税理士の多くは保険のことを知りません。保険営業が良い保険商品を提案しても何のメリットもない税理士に否定されたり、保険営業がとんでもない保険商品を提案しているのに顧問税理士が具体的に問題点を指摘しないで契約してしまったりしているケースが散見されます。そうなると社長自らある程度の知識をもって、法人保険を吟味して頂く必要が出てきます。

この記事では、まずは法人保険でキャッシュが増える賢い契約の仕方のポイントを説明したうえで、あまり知られていない契約後の保険の活用法をお伝えしたいと思います。

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顧問税理士を変更する2つのタイミングと事前準備、伝える変更理由について

節税セミナーを開催していると、顧問税理士を変更したいという方に会うことが多くなります。

懇親会で良く質問されるのが「顧問税理士の変更の方法」です。どうも、皆さん、顧問税理士を変更するということに対しては、かなり慎重かつ恐怖心を頂いているようですね。

そうしたことを踏まえて、わたしがセミナー後の懇親会で実際にアドバイスしている内容をお伝えしたいと思います。

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所得税も住民税も非課税の給与・役員報酬の限度額について(親族社員・親族役員の給与・報酬の決め方)

法人を設立し、家族を非常勤役員又は社員として仕事を依頼する場合に、その給料・報酬を幾らにするかというのは悩むケースが多いでしょう。その際、良く相談されるのが、「税金がかからない金額は幾らですか?」というご相談です。

理想は、親族社員・親族役員の仕事ぶりに見合った。、、、と言いたいところですが、難しいのが実情でしょう。ですから、この発想が良く出てくるわけです。

働き以上に給与・報酬を渡せば税務署も見逃せませんが、働き以下の場合には、働き以上の場合に比べて問題にならないということもあります。

というわけで、所得税も住民税も課税されずに額面額をそのまま渡せる金額を、この記事で明確にしたいと思います。

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【平成30年度税制改正】法人税の所得拡大促進税制の拡充と2つの特例措置の延長について

平成30年度の税制改正大綱が発表されました。

その内容の中で、ビズ部らしく社長に影響のあるものについてお知らせしていきたいと考えています。

第3回目として、法人税の改正について説明します。

改正されたのは、以下の三点です。

  1. 所得拡大促進税制(拡充・延長)
  2. 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(延長)
  3. 交際費の定額控除限度額(延長)

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ビズ部をはじめてご覧頂く皆様へ

ビズ部にアクセスして頂き、ありがとうございます。

これからビズ部を皆様の経営に活かす方法について、お伝えしたいと思います。ビズ部が初めての人は必ず、そうでない人も、まだご覧頂いていない方は、是非、一度ご覧下さい。

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社長の節税対策無料小冊子を無料配布中