【平成30年度税制改正】法人税の所得拡大促進税制の拡充と2つの特例措置の延長について

平成30年度の税制改正大綱が発表されました。

その内容の中で、ビズ部らしく社長に影響のあるものについてお知らせしていきたいと考えています。

第3回目として、法人税の改正について説明します。

改正されたのは、以下の三点です。

  1. 所得拡大促進税制(拡充・延長)
  2. 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(延長)
  3. 交際費の定額控除限度額(延長)

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ビズ部をはじめてご覧頂く皆様へ

ビズ部にアクセスして頂き、ありがとうございます。

これからビズ部を皆様の経営に活かす方法について、お伝えしたいと思います。ビズ部が初めての人は必ず、そうでない人も、まだご覧頂いていない方は、是非、一度ご覧下さい。

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【平成30年度税制改正】個人所得税の基礎控除、給与所得控除、青色申告控除の減額の影響について

平成30年度の税制改正大綱が発表されました。

その内容の中で、ビズ部らしく社長に影響のあるものについてお知らせしていきたいと考えています。

今回は、所得税の改正点について説明します。

所得税の改正ですので、社長以外の全国民に関係する改正です。しかし、改正の影響を受けるのは社長のような高額納税者の方です。そういう意味では、ズバリ社長を標的にした改正といっても間違いはないでしょう。

その改正内容について、これからご紹介していきたいと思います。

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【緊急寄稿】内部留保課税で96%の会社が救われる?!

衆議院選挙も佳境に入ってきましたね。

先にお断りしておくと、特定の政党を支持するとかしないとかの記事ではありません。

しかし、実は、わたしが最近もっとも力をいれている「節税対策撲滅活動」と、希望の党がマニフェストに書いている(といわれる)内部留保課税が非常に関連が高い話なので投票日前に投稿しようと、慌てて書いてます。

内部留保課税に注目が集まる中で、是非、この記事が中小企業経営者の目にとまり、本当に必要な財務改善が行われることを望んでいます。

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繰越欠損金を利用した税金を支払う節税策

赤字決算をした場合、その年度の法人税は発生しません。また、その赤字を翌年度以降に繰り越すことができます(「繰越欠損金」と言います)。もちろん、永遠に繰り越すことができるのではなく、一定の年数までしか繰り越すことができません。今回は、そんな繰越欠損金を使って行う、「税金を支払う節税策」についてご紹介していきます。

内容を一言で言いますと、「欠損金の期限切れに注意!」です。

 

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役員社宅で今の倍以上節税する方法

今回は、割とポピュラーな節税方法と言われている役員社宅についてお話していきます。世の中では、「家賃×50%」を社宅費としている会社が多いのですが、果たしてそれが最善の節税なのでしょうか。

なるべく難しい解説はせずに、かつ、金額を使って、お話していきます。

結論から言いますと、

「家賃×50%」はナンセンス!

です。

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保険で節税は本当か?事例を使って検討してみました

今回は保険を使った節税策をご紹介します。保険と言いますと何となく胡散臭いイメージがあるかも知れませんが、保険による節税策は非常に有用です。とりあえず、小難しい話はあまりしないようにして、事例を使ってご説明していきます。

結論を先に言いますと、節税目的だけで保険に入るのはナンセンス!です。

(出所:1-4-4-1 生命保険で節税

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同じ設備投資額で法人税を10倍節税する会計処理の方法

一円もお金をかけずに、会計処理方法の違いだけで、法人税の額が10倍以上変わってくることがあります。

多額の設備投資をしたその年に、会計処理方法の違いだけで、法人税の額を10分の1にするということです。

いまから、その方法について、紹介していきたいと思います。

 (出所 1-4-1 固定資産の見直し

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固定資産の見直しをすることにより大幅な節税が可能になります

固定資産を購入しても、購入した年度で全額費用にできる訳ではありません。
減価償却という方法を通じて、何年間かかけて費用にしていきます。

経営者の方はここまでの知識はあるのですが、ここからが頂けません。
中古のベンツを購入すれば節税できるという話を聞いたことがあるかと思いますが、購入しただけでは節税できないんですね。
今回の記事で、その辺の誤解を解き、かつ、正しい知識を身に付けましょう。

 (出所 1-4-1 固定資産の見直し

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決算期変更で突然の利益を節税する方法

急に大きな取引先の開拓に成功した。突然、高額の取引が成立した。こんな理由で突如として多額の利益が発生してしまうことがあります。そうした状態はラッキーな反面、多額の納税という問題を発生させます。

せっかく稼いだお金ですから、税金で流出させずに、自社の成長のために活用するか、自分のものにしたいですよね。

こういう時に役に立つのが決算期変更です。

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社長の節税対策無料小冊子を無料配布中