社宅が節税になることは皆さんよくご存じです。しかし、知っているだけだったり、社宅なのに節税効果を100%獲得していないケースもみかけます。
そこで、社宅が会社と社長にどれだけ大きな金銭的インパクトを与えるのかを具体的に説明すると同時に、その実現方法を他に類を見ない詳細なレベルでお伝えしたいと思います。
社宅が節税になることは皆さんよくご存じです。しかし、知っているだけだったり、社宅なのに節税効果を100%獲得していないケースもみかけます。
そこで、社宅が会社と社長にどれだけ大きな金銭的インパクトを与えるのかを具体的に説明すると同時に、その実現方法を他に類を見ない詳細なレベルでお伝えしたいと思います。
あなたは自社の決算を完全に掌握していますか?
利益を増やしたり減らしたり、資金を増やしたり減らしたり。
利益を増やしても資金は増やさなかったり、利益を減らしても資金は減らさなかったり。
利益が増えるのに法人税は増えなかったり、損失が増えるのに法人税は減らなかったり。
これはマジックでも何でもありません。わたしにご相談いただけたら、どの会社でも実現出来ることです。
今回は特別に、その魔法のレシピを公開してしまおうと思います。この記事を読み終えたら、あなたは、誰が決算を組んでも結果は同じなんて、二度と思うことはないでしょう。
法人税節税の代表格。それが法人保険です。
しかし、保険営業の多くが会社の財務を知らず、税理士の多くは保険のことを知りません。保険営業が良い保険商品を提案しても何のメリットもない税理士に否定されたり、保険営業がとんでもない保険商品を提案しているのに顧問税理士が具体的に問題点を指摘しないで契約してしまったりしているケースが散見されます。そうなると社長自らある程度の知識をもって、法人保険を吟味して頂く必要が出てきます。
この記事では、まずは法人保険でキャッシュが増える賢い契約の仕方のポイントを説明したうえで、あまり知られていない契約後の保険の活用法をお伝えしたいと思います。
節税セミナーを開催していると、顧問税理士を変更したいという方に会うことが多くなります。
懇親会で良く質問されるのが「顧問税理士の変更の方法」です。どうも、皆さん、顧問税理士を変更するということに対しては、かなり慎重かつ恐怖心を頂いているようですね。
そうしたことを踏まえて、わたしがセミナー後の懇親会で実際にアドバイスしている内容をお伝えしたいと思います。
主婦パートは、夫の扶養に入れさえすれば、保険料を全く負担せずに年金を受けとることが出来ます。だから、扶養から外れたくないのが普通です。
社長としても、有能な主婦パートには沢山働いて欲しいわけですが、社会保険の適用対象となれば、会社負担分の社会保険料も発生しますので、全面的に社会保険加入を歓迎するというわけにもいきません。
主婦パートの保険加入については、106万円のカベと130万円のカベがあるといわれています。このカベ問題について、しっかりと理解したうえで、会社として、どのように対処するべきかを検討してみたいと思います。
人材不足からパート社員の活用を検討されている社長も多いと思います。特に、中小企業にとって、一流企業で経験を積んだ主婦パートは、普通では採用出来ない金の卵ともいうべき存在です。
しかしながら、主婦パートの登用は、これまで103万円のカベによって制限されてきたと言われています。平成29 年度税制改正は、1億総活躍社会の名の下に、103万円のカベは150万円まで改善させたといわれていますが、その見直しが実際に始まるのが平成30年(2018年)です。
少しでも長い時間働いて欲しい有能なパートから、「夫の扶養からハズレない範囲で・・・」というオーダーを受けている社長も多いと思います。そんな社長がパート主婦にどんな風に「カベ問題」を説明すれば良いかについてお伝えしたいと思います。
法人を設立し、家族を非常勤役員又は社員として仕事を依頼する場合に、その給料・報酬を幾らにするかというのは悩むケースが多いでしょう。その際、良く相談されるのが、「税金がかからない金額は幾らですか?」というご相談です。
理想は、親族社員・親族役員の仕事ぶりに見合った。、、、と言いたいところですが、難しいのが実情でしょう。ですから、この発想が良く出てくるわけです。
働き以上に給与・報酬を渡せば税務署も見逃せませんが、働き以下の場合には、働き以上の場合に比べて問題にならないということもあります。
というわけで、所得税も住民税も課税されずに額面額をそのまま渡せる金額を、この記事で明確にしたいと思います。
平成30年度の税制改正大綱が発表されました。
その内容の中で、ビズ部らしく社長に影響のあるものについてお知らせしていきたいと考えています。
第3回目として、法人税の改正について説明します。
改正されたのは、以下の三点です。
平成30年度の税制改正大綱が発表されました。
その内容の中で、ビズ部らしく社長に影響のあるものについてお知らせしていきたいと考えています。
第2回目として、事業承継税制について説明します。
贈与税・相続税の改正で、この改正の影響を受けるのは社長、、、ではなくて、後継社長です。社長は後継社長のために、後継社長は自分のために読んで下さい。
ビズ部にアクセスして頂き、ありがとうございます。
これからビズ部を皆様の経営に活かす方法について、お伝えしたいと思います。ビズ部が初めての人は必ず、そうでない人も、まだご覧頂いていない方は、是非、一度ご覧下さい。
起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン
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