正しい贈与契約書の作り方と贈与契約書が無い過去の生前贈与の対処方法
法人保険の契約時の8の注意点と使い方
法人税節税の代表格。それが法人保険です。
しかし、保険営業の多くが会社の財務を知らず、税理士の多くは保険のことを知りません。保険営業が良い保険商品を提案しても何のメリットもない税理士に否定されたり、保険営業がとんでもない保険商品を提案しているのに顧問税理士が具体的に問題点を指摘しないで契約してしまったりしているケースが散見されます。そうなると社長自らある程度の知識をもって、法人保険を吟味して頂く必要が出てきます。
この記事では、まずは法人保険でキャッシュが増える賢い契約の仕方のポイントを説明したうえで、あまり知られていない契約後の保険の活用法をお伝えしたいと思います。
顧問税理士を変更する2つのタイミングと事前準備、伝える変更理由について
節税セミナーを開催していると、顧問税理士を変更したいという方に会うことが多くなります。
懇親会で良く質問されるのが「顧問税理士の変更の方法」です。どうも、皆さん、顧問税理士を変更するということに対しては、かなり慎重かつ恐怖心を頂いているようですね。
そうしたことを踏まえて、わたしがセミナー後の懇親会で実際にアドバイスしている内容をお伝えしたいと思います。
所得税も住民税も非課税の給与・役員報酬の限度額について(親族社員・親族役員の給与・報酬の決め方)
法人を設立し、家族を非常勤役員又は社員として仕事を依頼する場合に、その給料・報酬を幾らにするかというのは悩むケースが多いでしょう。その際、良く相談されるのが、「税金がかからない金額は幾らですか?」というご相談です。
理想は、親族社員・親族役員の仕事ぶりに見合った。、、、と言いたいところですが、難しいのが実情でしょう。ですから、この発想が良く出てくるわけです。
働き以上に給与・報酬を渡せば税務署も見逃せませんが、働き以下の場合には、働き以上の場合に比べて問題にならないということもあります。
というわけで、所得税も住民税も課税されずに額面額をそのまま渡せる金額を、この記事で明確にしたいと思います。
【平成30年度税制改正】法人税の所得拡大促進税制の拡充と2つの特例措置の延長について
平成30年度の税制改正大綱が発表されました。
その内容の中で、ビズ部らしく社長に影響のあるものについてお知らせしていきたいと考えています。
第3回目として、法人税の改正について説明します。
改正されたのは、以下の三点です。
- 所得拡大促進税制(拡充・延長)
- 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(延長)
- 交際費の定額控除限度額(延長)
ビズ部をはじめてご覧頂く皆様へ
ビズ部にアクセスして頂き、ありがとうございます。
これからビズ部を皆様の経営に活かす方法について、お伝えしたいと思います。ビズ部が初めての人は必ず、そうでない人も、まだご覧頂いていない方は、是非、一度ご覧下さい。
【平成30年度税制改正】個人所得税の基礎控除、給与所得控除、青色申告控除の減額の影響について
平成30年度の税制改正大綱が発表されました。
その内容の中で、ビズ部らしく社長に影響のあるものについてお知らせしていきたいと考えています。
今回は、所得税の改正点について説明します。
所得税の改正ですので、社長以外の全国民に関係する改正です。しかし、改正の影響を受けるのは社長のような高額納税者の方です。そういう意味では、ズバリ社長を標的にした改正といっても間違いはないでしょう。
その改正内容について、これからご紹介していきたいと思います。
【緊急寄稿】内部留保課税で96%の会社が救われる?!
衆議院選挙も佳境に入ってきましたね。
先にお断りしておくと、特定の政党を支持するとかしないとかの記事ではありません。
しかし、実は、わたしが最近もっとも力をいれている「節税対策撲滅活動」と、希望の党がマニフェストに書いている(といわれる)内部留保課税が非常に関連が高い話なので投票日前に投稿しようと、慌てて書いてます。
内部留保課税に注目が集まる中で、是非、この記事が中小企業経営者の目にとまり、本当に必要な財務改善が行われることを望んでいます。
繰越欠損金を利用した税金を支払う節税策
赤字決算をした場合、その年度の法人税は発生しません。また、その赤字を翌年度以降に繰り越すことができます(「繰越欠損金」と言います)。もちろん、永遠に繰り越すことができるのではなく、一定の年数までしか繰り越すことができません。今回は、そんな繰越欠損金を使って行う、「税金を支払う節税策」についてご紹介していきます。
内容を一言で言いますと、「欠損金の期限切れに注意!」です。
役員社宅で今の倍以上節税する方法
今回は、割とポピュラーな節税方法と言われている役員社宅についてお話していきます。世の中では、「家賃×50%」を社宅費としている会社が多いのですが、果たしてそれが最善の節税なのでしょうか。
なるべく難しい解説はせずに、かつ、金額を使って、お話していきます。
結論から言いますと、
「家賃×50%」はナンセンス!
です。