役員賞与なのに役員報酬のように損金算入する唯一の方法

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役員に賞与はない。なぜなら、役員賞与は損金不算入だから。

これは、法人税法に少し詳しい方なら、良くご存じの話でしょう。

「損金不算入になるのなら、役員賞与は避けて、来期以降の役員報酬に含めて支払おう。」となるのが普通の話です。

しかし、代表取締役のあなたの場合はこれで間違いないけれども、あなたと共に戦っているナンバー2、ナンバー3の取締役も同じにしないといけないか?というとそういうことはありません。

取締役に役員賞与を支払って、損金算入するたった一つの方法をお伝えしたいと思います。

1.役員賞与が損金不算入になるメカニズム

法人が役員に対して支給する給与の額のうち、次に該当しないものは損金に算入できないこととされています。

  1. 定期同額給与
  2. 事前確定届出給与
  3. 一定の利益連動給与

ざっくりいうと、事前に予定していない役員に対する給与の損金算入は認めないということです。

法人税法が、役員の給与を利用して、法人の所得を調整することを防止しようとして作った各種制度の意味がなくならないようにしているということです。

損金に入らないということは、会計上の利益に対して、賞与の金額に相当する所得の増加があるということを意味し、結果、この賞与相当額に対して法人税等の課税を受けるということになります。これを称して「有税で賞与を支払う」といいます。

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ルールを守った役員報酬なら損金算入できるのに、突然支払う役員賞与は損金算入出来ないのです。

であるなら、仮に当期に沢山の利益が出ていたとしても、とりあえず役員賞与は諦めて、来期以降の役員報酬を増額するかということになることが多いです。

当期の納税額は変わらないけれど、来期以降の役員報酬の増額分は損金算入されるからです。

しかし、良い成績を上げたのであれば賞与が欲しいと思うのが人間ですし、あなたも良い業績に対しては賞与を支払いたいと思うと思います。

そうした声にお応えして、たった一つだけしかない賞与を支払っても損金算入出来る方法を説明したいと思います。

2.役員に賞与を支払っても損金算入出来る、たった一つの方法

最初に悲しいお知らせがあります。残念ながら、代表取締役のあなたの場合は無理です。

これからご紹介する方法は、あなたの懐刀であるナンバー2以下の平取締役の方の賞与について損金算入する方法です。

その為には、平取締役の方々に、使用人兼務役員になって頂く必要があります。

使用人兼務役員であれば、役員としての職務に対してではなく、使用人としての職務に対して支払った賞与については、使用人分の賞与として損金算入することが出来るのです。

使用人兼務役員の賞与の場合

No.5350 使用人賞与の損金算入時期
[平成26年4月1日現在法令等]
法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。
(1)労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)  その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2)次に掲げる要件のすべてを満たす賞与  使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ  その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
ロ  イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
ハ  その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与  その支払をした日の属する事業年度
(法令72の3、法基通9-2-43~44)

「これって、普通の賞与じゃん」って怒らないで下さい。

取締役の財布にちゃんと賞与として届く仕組みであることには間違いないからです。

しかし、その損金算入が認められるためには、次の要件を満たす必要があります。

  1. その取締役が本当に使用人兼務役員であること
  2. その賞与が本当に使用人分の賞与であること

これから、この二つの要件について、それぞれ説明していくことにしましょう。

3.使用人兼務役員であることを証明する方法

使用人兼務役員であることを証明するためには、使用人兼務役員とは何かを知る必要があります。

しかし、法人税法は使用人兼務役員を直接定義するのではなく、使用人兼務役員とならない役員を定義しています。

ちょっとややこしいのですが、まずは法人税法で規定する使用人兼務役員とならない役員について確認してみましょう。

3−1.使用人兼務役員とされない役員に該当しない

そもそも使用人兼務役員とされない役員については、次の様に規定されています。

(使用人兼務役員とされない役員)第71条 
法第34条第5項(使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。
一 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
二 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
三 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
四 取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
五 前各号に掲げるもののほか、同族会社の役員のうち次に掲げる要件のすべてを満たしている者
(以下、省略)

これは法人税法の規定になりますので、ここに記載されいてる内容に合致する場合は、使用人兼務役員にはなれません。つまり、賞与を受け取ったら、損金不算入ということになります。

この中に、会社法上にない職制が書いてあります。1項2号の「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」です。

これをどう判別するかについて、法人税法の基本通達では、次の様に規定しています。

(職制上の地位を有する役員の意義)
9-2-4 令第71条第1項第2号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等によりその職制上の地位が付与された役員をいう。(昭55年直法2-8「三十二」により追加、平19年課法2-3「二十二」により改正)

基本通達は法律ではなく、国税庁の内規ですので、国税庁がどう考えているかという資料になりますが、「定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等によりその職制上の地位が付与された役員」に該当する場合には、少なくとも国税庁では、使用人兼務役員にはならないと考えているということです。

逆にいえば、定款の規定もなく、株主総会や取締役会の決議に基づかないで「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位」を付与された場合には、使用人兼務役員になるという風に解釈することも出来ます。

中小企業の場合、取引先と交渉する際に肩書きがあった方が尊重されるであろうという考え方のもと、半ばノリ的に、「副社長、専務、常務」という肩書きを名刺に入れているケースがよくあります。このようなケースの場合、使用人兼務役員になれると考えて良いということです。このケースの場合、逆に、それらしい議事録などを作らないことが肝心ということです。

実際に、国税不服審判所の裁決でも、単純につけただけの肩書きの場合には、使用人兼務役員として認められています。

3−2.使用人兼務役員であることを間接的に証明する方法

法人税法の考える使用人兼務役員とされない役員にならないための方法は、かなり消極的な方法となります。「定款の規定がないから」「議事録がないから」というのは形式的な要件でしかないので、いくらでも作り出すことが出来ます。

その形式的な要件でしか判定しないというなら簡単なのですが、税法の原則は「実態に則して」課税するという考え方なので、それを考えると形式要件だけで乗り切るのは、少し心配が残るところではあります。

そういう方にオススメするのが、使用人兼務役員であることをハローワークに認めてもらう方法です。

使用人兼務役員ということは、使用人としての地位を有することを意味します。

使用人であるなら雇用保険の適用を受けることが出来ます。逆にいえば、雇用保険に加入している役員は、使用人兼務役員であるということです。

ハローワークは税務署ではありませんが、あなたが勝手に使用人兼務役員と決めたのではなく、ハローワークという第三者が使用人としての地位を認めたということが重要です。

その為には、「兼務役員等の雇用実態証明書」という書類を提出します。

書類を提出すればそれで良いということにはなりません。

使用人兼務役員かどうかの判断について、雇用保険の場合には、法律に明確な規定はありません。しかし、ハローワークの内部の手引書によると次の点を勘案して「総合的に」判断することになっているようです。

相談室Q&A(社会保険労務士法人みらいコンサルティング)PDF資料より

  1. 役員報酬と(使用人分の)賃金の支給割合
  2. 他の労働者と同じ取扱

役員報酬より賃金の方が多ければ、使用人としての役割・業務負担が多いと判断して使用人兼務役員と判断ということになります。また、使用人としての地位にあるということは、他の使用と同様に就業規則に従って勤怠管理などがなされていれば使用人兼務役員という判断になります。

結果的にこうした条件をクリアして、雇用保険に加入することが出切れば、少なくとも第三者であるハローワークからは使用人兼務役員として認められたことになり、税務署に対して主張する場合にも有力な証拠になり得ると思います。

雇用保険料の負担は発生しますが、伸るか反るかのスタートアップの場合には、うまくいかなった場合の備えとして使用人兼務役員が失業保険を受け取る道を用意しておくというのは、ゴールデンパラシュートにはなりませんが、ブロンズパラシュートくらいにはなり得ると思います。福利厚生の一環としても検討して頂く価値があるということです。

4.賞与が使用人分の賞与であることを証明する方法

次に、賞与が使用人の職務の対価に相当することを証明する必要があります。使用人兼務役員に該当したとしても、役員としての業務に対する対価として支払われたものについては、役員賞与になり損金不算入になるからです。

しかし、使用人兼務役員とはいえ、体は一つ。

どうやったら、支払った賞与を使用人兼務役員の賞与として認めてもらうことが出来るでしょうか。

4−1.賞与の額で証明する方法

その答えはご親切にも法人税法の基本通達に書いてあります。

要約すると、他の同じ仕事をする使用人と同程度の額であればOKということです。

しかし、スタートアップのベンチャーの場合、それほど沢山の使用人がいるわけではなく、役員も含めて、一人一業務となっているケースも多いと思います。

そうした場合には、その使用人兼務役員が役員となる直前に受けていた給与の額、その後のベースアップ等の状況、使用人のうち最上位にある者に対して支給した給与の額等を参考にして、適正に見積った金額ならOKということになっています。

(使用人分の給与の適正額)
9-2-23 使用人兼務役員に対する使用人分の給与を令第70条第1号ロ《限度額等を超える役員給与の額》に定める役員給与の限度額等に含めていない法人が、使用人兼務役員に対して使用人分の給与を支給した場合には、その使用人分の給与の額のうち当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額(その給与の額が特別の事情により他の使用人に比して著しく多額なものである場合には、その特別の事情がないものと仮定したときにおいて通常支給される額)に相当する金額は、原則として、これを使用人分の給与として相当な金額とする。この場合において、当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務の内容等からみて比準すべき使用人として適当とする者がいないときは、当該使用人兼務役員が役員となる直前に受けていた給与の額、その後のベースアップ等の状況、使用人のうち最上位にある者に対して支給した給与の額等を参酌して適正に見積った金額によることができる。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

この時、実務的に一番簡単な発想は 使用人の中で一番沢山賞与をもらう人に合わせるという方法です。

私が過去に受けた税務調査の席で、調査官が「ヒーローを作る」ということを言っていました。使用人の中に一人二人のヒーローがいると、使用人兼務役員の使用人分の賞与の最高額も引き上げられる可能性が高いということです。

使用人のモチベーションという意味でも面白い言葉だと思いました。

ヒーロー作り。検討してみて下さい。

4−2.賞与の支給時期で証明する方法

使用人兼務役員に対する賞与を損金算入するためには、賞与の支給時期を使用人に賞与を支給する時期と同じにする必要があります。

これは税法に規定されている内容ですので、どうしようもありません。租税法律主義の原則ですので、必ず使用人に対する賞与の支給時期と同じ時期に支給するようにして下さい。

(過大な役員給与の額)第70条 法第34条第2項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 (省略)
二 (省略)
三 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額

(他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの意義)
9-2-26 法人が、使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与を、他の使用人に対する賞与の支給時期に未払金として経理し、他の役員への給与の支給時期に支払ったような場合には、当該賞与は、令第70条第3号《過大な役員給与の額》に規定する「他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したもの」に該当することに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により改正)

5.まとめ

使用人兼務役員なら役員賞与を損金算入することが出来ます。その為には、まず使用人兼務役員に該当することが必要です。
代表取締役である、あなたは無理です。平取締役の方なら可能性があります。

例えば、営業を統括する平取締役が、「常務取締役営業部長」という肩書きが記載された名刺を使って、他の使用人の営業マンと同様に営業し、他の使用人と同じルールに従って、その成績に応じた歩合給や決算賞与をもらっている場合には、その歩合給と決算賞与を損金算入することが出来ます。

あなたが、懐刀である取締役に対して、その努力にすぐに報いたいという場合、使用人兼務役員として賞与を支給して、損金算入出来る余地があるということです。

その為には、単なる思いつきではなく、最初から、この記事の内容を良く理解し、支給しても大丈夫な体制を作っておく必要があります。そのためには、雇用保険に加入させるなどの手続が有効な場合があります。

「専務」や「常務」という肩書きは、お金のかからない報酬かもしれません。 しかし、調子にのって、株主総会や取締役会で決議などして、墓穴を掘らないようにして頂きたいものです。

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山口 真導

山口 真導

過払い税金対策専門税理士株式会社アカウンタックス
中小企業の資金繰りを改善するソフトウェアの開発に失敗し、自社の資金繰りがつかなくなる。その時、利益より資金が大事だとようやく気づく。以来、資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。中小企業経営者のお金の問題を他人事ではなく自分事として捉え解決している。著書に、起業5年目までシリーズで「資金繰りのキホン」と「節税のキホン」がある。

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