消費税率アップを前に、納税するのに手取りが増える方法を提案中の節税ソムリエの山口真導です。軽減税率さえなければ、増税自体は受け容れるのですが、、、、。などとぼやいても仕方がありません。こうなったら、消費増税で社長の手取りを増やしてやる!と意気込んでいるところです。(この話に興味のある方はメルマガ登録をお願いします。)
この記事では、消費税率アップ直前の課題として、駆け込みで仕入・購入すべきか否かにについて、じっくりと検討していきたいと思います。
消費税率アップを前に、納税するのに手取りが増える方法を提案中の節税ソムリエの山口真導です。軽減税率さえなければ、増税自体は受け容れるのですが、、、、。などとぼやいても仕方がありません。こうなったら、消費増税で社長の手取りを増やしてやる!と意気込んでいるところです。(この話に興味のある方はメルマガ登録をお願いします。)
この記事では、消費税率アップ直前の課題として、駆け込みで仕入・購入すべきか否かにについて、じっくりと検討していきたいと思います。
節税セミナーを開催していると、顧問税理士を変更したいという方に会うことが多くなります。
懇親会で良く質問されるのが「顧問税理士の変更の方法」です。どうも、皆さん、顧問税理士を変更するということに対しては、かなり慎重かつ恐怖心を頂いているようですね。
そうしたことを踏まえて、わたしがセミナー後の懇親会で実際にアドバイスしている内容をお伝えしたいと思います。
申告期限・納税期限が迫ってきた。顧問税理士は早く資料を渡せという以外アドバイスがない。
「資料がなければ申告できない」なんて、「屏風の虎を出せと言っている一休さんかよ!」と悪態をついてる間にも時間はすすんでしまう。。。
そんな状態の起業家に捧げる、申告期限・納税期限に間に合わない場合の正しい対処法をお伝えします。
平成27年10月1日より国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係の見直しが行われました。
この改正に伴い、こんな声が聞こえてきました。
「Amazonの電子書籍も消費税がかかるの?」
「Googleアドワーズも消費税取られちゃうの?」
「個人で海外サイトからダウンロードした音楽も消費税かかるの?」
私のところにもこんなメールがグーグルからきました。
「Google Appsは消費税の課税対象?そうすると、Googleアドワーズは??」
その答えを今から解説していきます。
保険料の消費税の処理について頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか?おそらくそれは、消費税法の13種類の非課税取引を知らない方が多いからでしょう。しかし、実は保険料の消費税はそんなに難しく考える必要はありません。今回は保険料の消費税についてご説明を致します。ぜひ、参考にしてください。
あなたが毎月払っている自宅の家賃は、消費税込みなのか、消費税抜きなのかを知らない方も多いことでしょう。同じように、あなたの自宅の家賃と、会社の事務所の家賃は消費税法上の取扱は同じなのか違うのかを知らない方も多いでしょう。
今回は、ビズ部式、2ステップの消費税の課非判断フローを使って明らかにしていきます。ぜひ、参考にしてください。
領収書やレシートをみても消費税が含まれているのか含まれていないのか書いてないケースがあります。
書いてないから非課税。と判断するのは間違いです。はじめて知ったという方もいると思いますが、これは真実です。
領収書やレシートで判断している場合、かなり高い確率で控除できる消費税を見逃して実際より大目に消費税を納税している可能性があります。消費税率が上がるなかで、この損失は勿体ないです。
そこで、私が毎日行っている2ステップで行う消費税の課税・非課税・免税・不課税を判定する方法をご紹介したいと思います。私も全ての課非判断を記憶力で対応しているわけではありません。効率的な判定方法だと自負していますので、是非、ご一読下さい。
「消費税の免税期間を長くしたい」という方は多いのではないでしょうか。
特に会社を設立したばかりの時期はキャッシュがとても重要です。消費税が免税になれば、その期間は預かった消費税があなたの会社の利益になりますから、ぜひとも消費税の免税事業者になっておきたいですね。
但しここで注意しておきたいのは、
「資本金が1,000万円未満なら2年間は免税事業者になれるのではないか?」と勘違いしてしまうことです。
これは一昔前の知識なので危険です。
平成25年(2013年)1月1日から、消費税法の改正により、単純に資本金が1,000万円未満なら免税事業者となれる時代は終わりました。
ではどのようにすればできるだけ長い期間免税事業者になり続けることができるのか?
ここでは、設立初期において、免税期間をより長くするためにやっておくべき3つのポイントをご紹介させて頂きます。
※この記事は2015年9月30日以前の消費税法に基づく記事です。2015年10月1日以降の消費税法に関する記事はコチラです。
Googleの広告には消費税はかかっていない。
わたしは昨年の夏に、ある会社で長年に渡り、Googleのアドセンスの広告売上に消費税が課税されていないにも関わらず、課税売上として処理し過大に消費税を納税していたのを発見し、数百万円の消費税を還付してもらうことに成功した。これは、その時に税務署に提出した説明資料だ。
独立直後の個人事業主や設立初期の会社の多くは消費税の免税事業者になりますが、中には取引先からの不当な要求により、「損」をしている会社が多くあります。
「あなたの会社は免税事業者だから、消費税分は請求しないでくださいね。」と発注元から言われたことはないですか?
ここでどのように対応するかによって、免税事業者であるあなたが「損」をするか否かが決まります。
結論から言います。
絶対に消費税分を請求してください。
起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン
山口 真導・著
「節税」の効果を正しく理解していますか? もし会社の利益率が1%だとすると、「1万円の節税は100万円の売上」「100万円の節税は1億円の売上」「1000万円の節税は10億円の売上」に匹敵します。
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起業5年目までに知らないとコワイ 資金繰りのキホン
山口 真導・著
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