株式会社を設立する際には、設立する前に、発行可能株式数を決めなければなりません。
「いきなり発行可能株式数を決めろと言われても、、、、。」
という方の方が圧倒的に多いと思いますが、それでも決めなければ、会社設立を前に進めることは出来ません。
この発行可能株式数を迷わず決めて頂く公式を紹介するのが、この記事の目的です。この記事を読み終わる3分後には、発行可能株式数は決まっているはずです。
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株式会社を設立をするにあたって作成する定款に公告の方法を記載する必要があります。つまり公告の方法は会社を設立する前に決めなければならないことの一つなのです。
公告とは、普段良く目にする「広告」とは似て非なるもので、会社法で定められた重要情報について利害関係者に伝えることです。たとえば、毎年実施する決算、その他、会社合併、株式併合、解散など会社の組織変更等の内容については、利害関係者に周知するために「しなければならない」と会社法に定められているのです。
一番ポピュラーな公告が決算公告です。新聞で見たことがある方もいると思います。ですが、日本中の会社が新聞紙上で決算公告しているわけではありません。一番多いのは官報という国が発行する機関誌です。官報(カンポウ)なんてクスリですか?というヒトの方が多いでしょう。
ここでは、こうした状況を踏まえて、会社設立をするに際して、決めなければならない公告の方法をどう決めれば良いかについて説明していきたいと思います。
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