名義預金と指摘されない生前贈与の方法

贈与税には年間110万円という基礎控除があり、この範囲内で贈与を行う場合には、贈与税の課税はありません。この非課税枠を利用して、祖父母から子や孫への贈与が良く行われています。しかし、その入金先が子や孫が実質的に管理している口座ではなく、名義預金口座ということが良くあります。

この場合、いくら名義預金口座に資金移動したとしても、相続財産が減ることはありませんので、相続税の節税対策にはなりません。

こうした失敗をしないための方法についてお伝えしたいと思います。

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