法人成りをする!と決心したら、次にどのような形態の会社組織を設立するか検討する必要があります。法人成りは設立する形態によってメリット・デメリットがありますので、形態別にその内容を確認していきましょう。
なお、例によって長いので、先に結論を書いておきます。
◆法人を設立するなら株式会社にすべし
それでは、内容を確認していきましょう。
法人成りをする!と決心したら、次にどのような形態の会社組織を設立するか検討する必要があります。法人成りは設立する形態によってメリット・デメリットがありますので、形態別にその内容を確認していきましょう。
なお、例によって長いので、先に結論を書いておきます。
◆法人を設立するなら株式会社にすべし
それでは、内容を確認していきましょう。
個人事業である程度の成果が出てきた時に、必ず検討するのが「法人成り」です。法人成りをすれば経費がたくさん増やせる!と言うご意見を聞くこともありますが、逆に、納税が増えてしまった・・・というケースもあります。
良いところがあれば悪いところもあるのは世の常です。良いところだけを掻い摘んでしまうと損をするかも知れませんし、悪いところだけを掻い摘んでしまうとメリットを享受し損ねる可能性もあります。
そこで、今回は法人成りのメリットとデメリットを列挙してその内容を解説していきます。本稿を法人成りの検討材料として頂ければ幸いです。
なお、結構な長文になりますので、最初にまとめを用意しました。まとめの内容は全て以下の本文にありますので、気になった点は本文をご確認頂ければよろしいかと思います。
また、法人成りをすると同時に事業を廃止される方がほとんどだと思います。個人事業者の廃業に係る手続き関係につきましては、こちらの記事をご参照下さい。
個人事業者が事業を廃止する場合、税務署に対して手続きを行う必要があります。また、法人成りをする場合についても、個人事業を廃止して法人になるのであれば、事業廃止の手続きが必要になります。なお、法人成りに関する記事はこちらをご確認下さい。
個人事業者が事業を廃止する際の具体的な手続きは以下になります。
◆事業廃止の手続き一覧
1.個人事業の開業・廃業等届出書(必須)
2.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(給与を支払っている場合)
3.所得税の青色申告の取りやめ届出書(青色申告の承認を受けている場合)
4.事業廃止届出書(消費税の課税事業者の場合)
※上記1については、所轄の税務署及び都道府県税事務所、それ以外については所轄税務署に提出します
それでは、1つずつ確認していきましょう。
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