「領収書がなければダメだ。レシートでは話にならない。」
税理士から、そういう「指導」を受けている会社があると聞く。
あなたが新入社員の時に、領収書がないので経費精算をしてくれなかったベテラン経理担当者も、本当のところ、なぜ領収書がないといけないのかまでは理解していない。ただ、領収書を取らないといけないと税理士から「指導」を受けているに過ぎない。
このページでは、多忙な皆様に代わって、わたしが「指導」の根拠を調査した結果をご報告したいと思う。
「指導」にしたがって、セッセと領収書を集めている皆様には申し分けない結果なのだが、結論はタイトルのとおり「レシートで問題ない」だ。
(領収書でももちろん良いのだが)
しかし、レシートより領収書が優れていると考えるのは時代遅れの考え方だ。レシートには領収書にない利点があり進化しているからだ。
Contents
1.経費精算は領収書でなくてもOK
ある日のわたしとお客様との会話。
Aさん:「先生の書いた「起業5年目までに知らないとコワイ 資金繰りのキホン」を買ったんですけど、領収書もらい忘れちゃったんですよね。研修費になりませんかね。」
わたし:「あ、ありがとうございます。いえいえ、レシートがあれば大丈夫ですよ。」
Aさん:「えーっ!!レシートじゃダメだって今までいわれてたので、捨てちゃいましたよ、レシート!」
その後、財布の中をゴソゴソされて
Aさん:「あっ、カードで払ったのでカードの控えならありますよ。」
わたし:「じゃあ、それでOKです!!!」
Aさん:「先生いい加減な税理士だから助かりますよ−。」
わたし:「・・・・・・・・・^^;」
わたしは本当にいい加減な税理士なのだろうか?
これはいい加減な税理士の私見だが、いまや証憑の王様は領収書ではなく、レシートである。
レジが普及した結果、レシートが出ないお店が極端に少なくなった。
そのうえ、POS(Point of saleの略)レジといって、金額だけでなく、どういった種類の商品を買ったのかまで表示されることが多くなった。領収書に「お品代」と書いてあっても何を購入したのか見当がつかないが、レシートなら一目瞭然だ。
しかし、かつて、わたしが社会人になった15年くらい前は、「領収書・イズ・キング」だった。出張旅費の精算を領収書がないという理由で断られたことすらある。理由を知りたいと思い、わたしは会社の図書館に走ったが、どこにも理由は書いていなかった。先輩事務担当者の「ルールだから」の一言で一蹴されたのだ。
ずっと引っかかっていたわたしは、独立をしてから、税法のどこかに領収書でなければダメだと書いてあるはずだと、探し回ったのだが、税理士登録から10年経つ今でも、そうした記述を発見できずにいる。わたしの税務六法だけ特定のページが破かれているのではないか?とすら思ってページ番号を眺めてみるものの、落丁はないようだ。
冗談はさておき、税法のルールに領収書とは書かれていないとすると、領収書でなくても大丈夫のはずだ。具体的に検証してみよう。
消費税法の該当する条文を転記するので、よーく読んで欲しい。
※消費税法以外の税法に根拠証憑に関する記述はない。
(1項から8項までは省略)
9 第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。
一 事業者に対し課税資産の譲渡等(省略)を行う他の事業者(省略)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されているもの
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(省略)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(省略)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称(以下、省略)
まず、そもそも「領収書」という単語は一度も出てこないことを確認して欲しい。
「当該事業者に交付する請求書、納付書その他これに類する書類」としか書いていないのだ。つまり、「領収書」は「その他これに類する書類」なのであって、沢山ある取引の根拠資料の一つでしかないのだ。その意味ではレシートと変わらない位置づけの書類なのである。
次に内容を見てみよう。
根拠書類に記載が必要とされる内容は条文のイからホに書いてある。このうち、イからニの内容は、レシートにも書いてある。いや、レシートの方が詳しく書いてある。しかし、レシートには「ホ」が書いていない。
しかし、安心して欲しい。消費税法30条9項一号の本文に「小売業その他の政令で定める事業」にかかるものの場合はホが不要と書いてある。
「ホ」がいらない業種は以下の業種だ。
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)第四十九条
(1項から3項省略)
4 法第三十条第九項第一号 に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 小売業、飲食店業、写真業及び旅行業
二 道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号 ハ(種類)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業(当該一般乗用旅客自動車運送事業として行う旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第九条の三第一項 (一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃及び料金が適用されるものを除く。)
三 駐車場業(不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所を提供するものに限る。)
四 前三号に掲げる事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの
一号から四号まで見て頂くと、いわゆる経費精算で出てくるようなものは、ほとんど全てがココに該当することになる(四号が効いている)。
逆にいうと、経費精算以外の支払については、「ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称」が必要なのだが、さきほど説明したとおり、そもそも、「当該事業者に交付する請求書、納付書その他これに類する書類」が必要なのだから、請求書や納付書があれば、これですむのであり、請求書や納付書なら確実に宛名が書いてあるので「ホ」の要件を満たすことが出来る。
これでレシートと領収書の戦いは終了。領収書は敗北を認めるしかないだろう。
これからは「レシート・イズ・キング」だ。だから領収書ではなくレシートで済ませてもらって大丈夫だ。
わたしが精算出来なかった出張旅費を取り戻すことは出来ないが、領収書を取り忘れたとしても、これからは根拠をもって反論して欲しい。
が、しかし、、、
経費精算のルールはあくまでも会社内部のルールによる。
だから調子にのって、この記事をコピーして経理部に持っていっても一蹴されるに違いない。
残念ながら、あなたを救えない。ふがいない私を許して欲しい。
2.レシートもなくした場合、カード利用控えで代用可能
クレジットカード払いの場合に、サインをした後に、控えを渡される。ミドリ色とオレンジ色のレシートのような紙のことだ。
このカード利用控えは領収書やレシートの代用として認められる。
その根拠がタックスアンサーに掲載されている下記の質疑応答事例だ。
カード会社からの請求明細書
【照会要旨】
法人カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等に該当するのでしょうか。
【回答要旨】
クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。 しかし、クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。 この「ご利用明細」等には、1その書類の作成者の氏名又は名称、2課税資産の譲渡等を行った年月日、3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、4課税資産の譲渡等の対価の額、5その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
【関係法令通達】
消費税法第30条第7項、第9項
ここでは「ご利用明細」等と書かれているが、これがカード利用控えに該当する。この書類があれば、レシートと同様に根拠書類として認められることが明らかにされている。
この質疑応答事例には、重要なことがもう一つ書いてある。
上記の質疑応答事例のクレジットカード 会社の「請求明細書等」というのは、毎月カード会社から送られてくる引落額の一覧表のことで、これは根拠書類として認めないとハッキリと明記されている。「課税資産の譲渡等をおこなった事業者」ではなく、クレジットカード会社が発行した書類なので消費税法30条9項の本文に記載の条件を満たさないのだ。
カード請求明細さえ保管しておけば良いと、カード利用控えとレシートを捨ててしまっている方は、今後気をつけて欲しい。
というわけで、わたしがいい加減な税理士ではなく、ちゃんとした税理士であるということはここまででご理解頂けただろう。
3.3万円未満の経費なら領収書もレシートも捨てても良い
しかし、実は、わたしはいい加減どころか、必要以上に厳しい税理士なのだ。
その理由をこれから説明していきたい。
下記の条文をご覧頂きたい。
(1項から6項まで省略)
7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
(以下、省略)
条文冒頭の「第1項の規定」とは、帳簿及び請求書等が消費税法の要件を満たしていれば、消費税額の控除を認めるという条文だ。上記の同条第7項の規定は、帳簿及び請求書等が保存がない場合はその控除を認めない(=1項の規定を適用しない)ということが書いてある。
7項の条文の括弧の中をご覧頂きたい。「少額である場合その他の政令で定める場合・・・・については帳簿」という記載がある。これは、政令で定めてあれば「請求書等」は不要で帳簿だけで良いという意味だ。つまり、領収書を捨てても問題ないということが書かれている。その代わり帳簿はちゃんと付けないといけない。)
その政令というのが、消費税法施行令第49条だ。
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)第四十九条
法第三十条第七項 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円未満である場合
二 法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円以上である場合において、同条第七項 に規定する請求書等の交付を受けなかつたことにつきやむを得ない理由があるとき(同項 に規定する帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)。
第1号に「三万円未満である場合」と記載がある。
つまり、3万円未満であれば、必要な内容を帳簿に記録した後ならば捨ててしまっても構わないのだ。
帳簿に記録すべき事項についても消費税法30条(第8項)に規定がある。
(1項から7項まで省略)
8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
一 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行つた年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額(以下、省略)
上記の第2号を見ると、なんと3万円以上でも領収書やレシートがもらえなかったことについて「やむを得ない理由」がある場合には、帳簿に「その理由」と「支払った相手先」が記入されていればOKと定められている。つまり、酔っ払っていて、うっかり領収書をもらいわすれた、という理由では無理だが、頼んだのに領収書が出なかった場合には、この規定にしたがって、帳簿にその旨を記載して処理すれば良いのだ。その理由が「やむを得ない理由」に該当するかどうかは、税務調査の席で議論すれば良い。あなたが領収書等がないことを理由に経費処理を諦めるとそこで経費にならないことが確定してしまうが、仮にやむを得ない理由に該当しなかったとしても、消費税の控除は出来ないかもしれないけれど、経費として認められる可能性があるからだ。(根拠書類の保存要件は消費税法にしか存在しない)
ここで税法も結構人間味があるなぁと油断していると、国税庁が仕掛けたワナに嵌まることになるので気を付けて欲しい。
そのワナは消費税法の基本通達11-6-2に記載されている。
(支払対価の額の合計額が3万円未満の判定単位)
11-6-2 令第49条第1項第1号《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満である場合」に該当するか否かは、一回の取引の課税仕入れに係る税込みの金額が3万円未満かどうかで判定するのであるから、課税仕入れに係る一商品ごとの税込金額等によるものではないことに留意する。(平10課消2-9により追加)
ここには、3万円の判定は税込みであること。そして、商品毎ではなく、一取引毎に判定するということが書いてある。
例えば、冒頭の事例のように、わたしの著書「起業5年目までに知らないとコワイ 資金繰りのキホン」であれば、税込1,620円(税抜1,500円)なので、これ以外に本を購入していなければ、レシートは捨てても構わない。しかし、他にも本を購入して一度の取引の総額が税込3万円を超えてしまうと、レシートは捨てられないのだ。
結果的に、わたしはAさんにカードの利用控えすら必要ないにもかかわらず、これを要求した、非常に厳格な税理士というポジションを確立したことになる。
しかし、これが、社内での経費精算のための根拠書類という話になると、さすがに、支払った証拠が何もないのに精算するのは難しくなるだろう。
そこで、あらためて、法律上の問題ではなく、会社運営上の問題として、領収書とレシート問題を掘り下げていきたいと思う。
もうお腹一杯かもしれないが、もう少しお付き合い頂きたい。
4.会社の経費精算を適切に実施するという観点から領収書とレシートを比較してみる
経費精算は会社のルールなので諦めて欲しいということを先ほど書いた。
しかし、やっぱり会社もレシートで精算した方が良いと私は思う。そこで、それぞれの会社のルールを変えてもらうために、両者を比較してみたいと思う。
経費の根拠資料としての領収書のメリットは、宛名が記載されていることだ。これなら形式的には法人の経費と個人の経費とが明確に区分できる。一方で、デメリットは、何のために支払ったのかは但し書きで判断するしかなく、支払ったことは証明できても、法人の経費として適切なものに支出したのかが、領収書だけでは判断し辛いところだ。
一方、レシートは、領収書のメリット・デメリットの全く逆で、誰が支払ったかどうかは不明確な反面、何のために支払ったのかが明確になっている。
4−1 商店街と領収書は相性が良かった
領収書の弱点が、かつて弱点でなかった時代がある。
かつて商店街に軒を連ねていた本屋、クリーニング屋、魚屋、肉屋、文房具屋といった◯◯屋と言われるような単一事業を行なっている業者に支払いを行えば、支払先からなんの商品・サービスを購入するための支払いなのかは、的確に把握することが出来る。ところが、最近、シャッター商店街という言葉があるように◯◯屋と言われる業態は、どんどんなくなり、代わって伸びているが、郊外のショッピングセンター、家電量販店、インターネットショップだ。
これらに共通しているのは、◯◯屋の垣根を超えて、多種多用な商品を取り扱っているところだ。結果として、これらに支払いを行った領収書があったとしても、何を購入したことによる支払いなのかは判断が付かない。
家電量販店で仕事用のパソコンを購入したとしても、領収書には「お品代」とあるだけでは、別のフロアで子供のおもちゃを買った時と代わりがないのだ。
これを悪用する輩が出たらどうするのだろうか。
横領事件の発生だ。
いまだに領収書に拘り経費精算している会社は、こうしてキャッシュ・アウトをしているかもしれないリスクをどう考えているのだろうか。
ある監査人の言葉をご紹介しよう。
「金券ショップにあんなに切手や新幹線なんかのチケットが売っているのおかしくないですか?」
わたしもそう思う。あなたの会社の社員が持ち込んでいないか、どうやってチェックするのか考えて頂きたい。
4−2 領収書原理主義者の唯一の利点を潰す
特に年配の方のなかには、どうしても領収書でなければ駄目だという原理主義者の方も多くいる。
領収書には宛名があるがレシートには宛名がない。つまり、領収書があれば会社が負担する経費であることが明確だが、レシートだと個人のものかもしれないではないか?という反論をされる方もいるだろう。
しかし、領収書の宛名ってそんなに厳密なものだろうか?
個人的な会食の支払いをする際であっても、会社名で領収書を要求すれば、お店の人は文句一つ言わずに記入してくれるし、場合によっては白紙で発行されることすらある。こんなにいい加減なものを私は信用しない。それよりも、レシートをみて、購入したものが会社の経費として相応しいかどうかを確認し、精算することの方がはるかに重要だし正しい対応だと私は考える。
もし、賛同頂けるなら、あなたの会社の経費精算のルールに是非採り入れて頂きたいと思う。
5. 結論:レシート・イズ・キング
というわけで、結論は、やはり「レシート・イズ・キング」だ。
しかし、これも2014年7月末の現時点では、という限定付きだ。
これから電子決済が増えるだろう。
メールやスマホの画面など、いろいろなものが証憑として認められるかどうか?ということが争点になる可能性がある。
消費税法の改正もあるかもしれない。いずれにしても、その都度、税法を確認し、考える力が必要ということだろう。
長文を最後まで読んで頂き、本当にありがとうございました。
山口 真導
最新記事 by 山口 真導 (全て見る)
- 全ての起業家に捧ぐ!法人税の全節税手法62とその手順【2023年版】 - 2023年10月16日
- ランサーズとクラウドワークスを利用する場合の源泉所得税の徴収について - 2022年2月23日
- オーナー社長のための内部留保の5つのポイント - 2021年11月25日