会社設立時のベストな機関設計(取締役会設置の良否について)

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会社設立するうえで、一番、訳分からないのが、どんな「機関設計」にするか?ということだと思います。

会社の機関とは、会社の意思決定や運営・管理をする地位(にある人)や会議体のことです。具体的には、株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会、委員会(指名委員会・監査委員会・報酬委員会)、執行役、会計監査人、会計参与のことです。

これらをどのように組み合わせるのか?というのを「機関設計」といい、この記事で説明していく内容になります。

そのポイントは、取締役会を設置するかどうか?です。

「早く会社を設立したい」「機関なんかどーでもいいわ」という人の方が多いとは思いますが、後から、「この話を聞いていたら、そうはしなかった」なんていうのも困りますので、一通り説明させて頂きたいと思います。

1.創業メンバーが2人以内の場合

創業メンバーが2人以内の場合、機関設計は、「株主総会+取締役(1人又は2人)」で確定です。

取締役が3人以上いないと取締役会を設置したくても設置できません。もし、設立時の取締役が2人なのに取締役会設置会社の定款で登記申請をしても、登記は通りませんのでご注意下さい。

なお、代表取締役を定めるかどうかは任意です。一人取締役の場合、代表取締役でなくても会社を代表することになります。また、二人取締役がいる場合に、どちらか一方、又は両方を代表取締役と定めることが出来ます。この議論は創業メンバーが3人以上の場合も同じなので詳しくは「3.取締役会が設置できても設置しない方法」のところに書きます。そちらで確認して下さい。

2.創業メンバーを3人以上いる場合

取締役の人数が3人以上になったとしても、取締役会の設置が必須なわけではありません。3人以上いると取締役会を設置するという流れになりがちですが、取締役会は断固拒否!ということも可能です。なぜなら、会社法上、取締役会を設置した場合に、「株主総会」+「取締役会」という状態にすることは出来ず、株主総会と取締役会以外の機関を設置する必要があります。

その追加で設置しなければいけない機関の選択肢は次のとおりです。

  1. 監査役
  2. 監査役会
  3. 3委員会(指名委員会、報酬委員会、監査委員会)と会計監査人

つまり最低でも、監査役1人の候補者が追加で必要になるということです。取締役会だけを設置出来ないというのは、機関設計を考えるうえで重要なポイントです。

2−1.取締役会を設置しなければならないケース

さきほど、取締役会は必ず設置しなければならないわけではないと書きましたが、それは株式の譲渡制限のある非公開会社の場合の話です。株式の譲渡制限のない公開会社を選択した場合には、必ず取締役会を設置する必要があります。

やはり、株式の譲渡制限は、会社設立時点では、必ず付けた方が良いと思います。

これ以降で、取締役会を設置するかどうかについて検討していきたいと思います。

人数だけをみて安易に取締役会を設置してしまうのは避けたいところです。取締役会は、本当に必要な場合だけ設置すれば良いので、そうなるように説明を進行していきたいと思います。

3.取締役会を設置出来ても設置しない方法

株式の譲渡制限がある非公開会社でも、定款で定めることによって取締役会を設置することが出来ます。

しかし、前述したように、取締役会を設置すると、それ以外の機関も設置しなけれがなりません。取締役会を作らないで、満足のいく機関設計が出来ないかを検討してみましょう。

3−1.創業メンバーは全員取締役になり、代表取締役は選任しない方法

株式会社を作って代表取締役になりたいとお考えの方には申し訳ありませんが、現在の会社法上、代表取締役がいなくても株式会社は適法に設立出来ます。

代表取締役を選任しない場合は、取締役がそれぞれ会社を代表すると規定されているからです。

会社法第349条

1.取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2.前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。

3.株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。

(以下、省略)

こうすれば創業メンバー間で格差は発生せず、平等でメデタシメデタシ・・・?です。

3−2.創業メンバーは全員平取締役になるが、その中から一人代表取締役を選任する方法

「船頭多くして船進まず」という言葉があります。全員が会社を代表するというのは聞こえは良いですが現実的ではありません。限られた人をリーダーとして選出するのが一般的には合理的です。

代表取締役を1人決めると創業メンバー間に権限の差異が発生することになります。これは決して悪いことではなく、現実に会社を運営していくためには必要不可欠な格差であると前向きに捉えられる関係である場合には、代表取締役を1人選任して下さい。

もう一つ重要なことは、平取締役しかおらず、かつ代表取締役も不在の場合、会社の重要事項の決定は、すべて株主総会で行わなければならなくなります。これは取締役=株主という状態でなければ、非常に運営が面倒な会社になってしまいます。代表取締役がいれば、一部ではありますが代表取締役の権限にすることも可能です。

4.取締役会を設置する場合のメリット・デメリット

3人以上の取締役候補者と1人の監査役候補者がいる場合には、取締役会の設置が可能になります。そうした方に取締役会の設置の要否を検討して頂くために、取締役会設置のメリット・デメリットについて説明したいと思います。

4−1.取締役会設置のメリット

取締役会設置のメリットは次のとおりです。

4−1−1.いちいち株主総会を開かなくてもよい。

取締役会が設置されていると、会社の重要な意思決定を株主総会ではなく取締役会で機動的に決定することが出来ます。会社法上、取締役会で決定出来る事項は次のとおりです。

会社法362条

1.取締役会は、すべての取締役で組織する。

2.取締役会は、次に掲げる職務を行う。

1.取締役会設置会社の業務執行の決定
2.取締役の職務の執行の監督
3.代表取締役の選定及び解職

3.取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

4.取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。

1.重要な財産の処分及び譲受け
2.多額の借財
3.支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
4.支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
5.第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
6.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
7.第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除

5.大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。

4−1−2.株主の経営への「直接」介入を減らせる余地がある

出資をして欲しい。でも経営には口を出して欲しくない。というような、あまり親しくない(つき合いの長くない)株主がいる場合には、取締役会を作っておいた方が良いです。

なぜなら、取締役会がない場合は、1株でも株式を持っていれば、株主総会の議題や議案を提案できるのですが、取締役会が設置されている場合には、議決権の100分の1以上の株式をもっていないと提案が出来ないからです。

会社法第303条

1.株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。

2.前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。

3.公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

4.第2項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。

とはいえ、開業資金をこうしたあまり親しくない株主に頼らざるを得ないということは時々あることで、かつ、こうした資金援助をして下さる方は、会社法のことを貴方よりも良くご存じのことも多いため、この状態にならないようにしか出資して下さらないということはあります。

豆知識としてアタマにいれておいて頂ければ使えるチャンスがあるかもしれません。

4−1−3.取締役相互の監督が可能になる。

取締役会がある場合には、4−1−1で紹介した会社法362条に記載されているとおり、会社経営の重要な事項は、代表取締役の一存で決められるものではなく取締役会で決議しなければならなくなります。これにより、利益相反取引や不正、過失のリスクを減らすことが可能になります。

これを称して、取締役の相互監督機能という風に習いました。確かに、理論上はそうです。ハイ。

現実には、代表取締役に権限が集中していることが多いので、中々、理論通りにはいかないことが多いのですが、創業メンバー間の力関係が拮抗している場合には、取締役会本来の機能が果たせる場合もあります。

4−1−4.素人目にイメージが良い

取締役会が設置されていると、形式上は、株主=経営者というワンマンな形ではないように見えます。「所有と経営が分離していることを外部にアピールすることができ、金融機関への信頼性が上がる。」なんてことを書いてあるホームページもあるようです。

少なくとも金融機関の担当者は、取締役会の実態には気が付いていますので、そこのポイントアップは難しいと思いますが、金融機関が融資先を採点する際には、形式的な基準がある場合も多いと聞きますので、ポイントアップしている可能性はあります。

そうした機械的な融資で大損を出した新銀行○○という銀行もありましたが、今でも、こうした形式面の審査が行われているのは間違いありません。

4−2.取締役会設置のデメリット

続いて、取締役会を設置する場合のデメリットです。

4−2−1.取締役・監査役候補者として最低4人必要

何度もお伝えしているとおり、取締役会を成立させるためには、最低3人の取締役が必要になります。さらに取締役会を設置する場合には、最低1人の監査役の任命も必要になります。都合4名、自分が代表取締役になるとすると、自分以外に3人必要です。

これが最低ラインということは、仮にそれぞれ引き受け手が3人見つかったとして、何らかの都合で1人でも辞任するということになると、また人を探さないといけません。

万が一、取締役が3人揃わないという自体が将来発生した場合には、取締役会廃止のため定款を変更したり、例えば株式譲渡の承認機関を取締役会にしている場合には、これを変更するなどの、関連した手続が必要になります。

つまり、無理して人を集めないといけない状況で、取締役会を設置してしまうと、この件で何度か煩わしい思いをすることをある程度覚悟しておく必要があるということです。

創業メンバーなら未だしも、取締役会を設置したいということで、それほど親しくない方に取締役や監査役を依頼すれば、役員報酬のコストも発生することになります。こうしたコスト負担もデメリットの一つになるでしょう。

4−2−2.取締役会のメリットが現実には受けられない

メリットのところで紹介した「取締役会の相互監督機能」は、株主目線では有効かもしれませんが、実際に代表取締役になってみたら、ない方が自由に経営出来てラクな場合が多いでしょう。

また、取締役会に権限委譲出来るというメリットも、他の取締役が積極的に取締役会の運営に参加する場合に得られるメリットであって、結局は、代表取締役が中心となって、取締役会を仕切るということになるのであれば、メリットというより、仕事が増えてデメリットになり得ます。

正直言って、これが悲しい現実です。

4−2−3.定時株主総会の招集通知の負担増

取締役会設置会社になると、定時株主総会の招集通知に計算書類及び事業報告の添付が必要になります。

会社法437条

取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

取締役会が設置されていない会社の場合、株主総会の場で計算書類等を提示して承認を受ければ済むのに比べて、手間が増えることになります。

5.監査役を誰にするかが問題

取締役会を設置すると、漏れなく最低でも監査役を1名選任しなければなりません。監査役とは、取締役の職務執行や計算書類等の監査を通じて、取締役を監督する役員のことです。

会社法第381条
1.監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2.監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3.監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4.前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

現実には、意外と深く考えずにに決められている監査役という仕事ですが、上記のとおり、大きな権限を持っていますので、誰にやってもらうかは真剣に検討することをオススメします。

6.上場する時には取締役会と監査役会が必要

いまは、出来る限り取締役会も設置せずライトな機関設計で始めることをオススメしていますが、いざ、上場しようという段階になった時には、最低でも、取締役会と監査役会が必要になります。

監査役会とは3名以上の監査役(うち半数以上は社外監査役)で構成される監査のための機関です。

会社法第335条

(1項、2項省略)

監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。

上場するということは、株式が市場で自由に売買できるようになるということです。つまり株式の譲渡制限のない公開会社になる必要があります。その場合、会社法上は、取締役会(取締役最低3人)と監査役1人で足りるのですが、上場基準では、監査役1名では足らず、監査役会が必須となっています。監査役会は人数が3人以上なだけではなく、過半数が社外監査役である必要があります。

将来上場する予定があるからといって、設立時点から、こうした複雑な機関を設定しておく必要はありません。上場、直前々期になってから変更すれば間に合います。

最初はライトに始めるという方針に変わりはありません。

上場を目指して起業する方は豆知識として頭の片隅に記憶しておいて頂けたらと思います。

7.機関設計のまとめ

ここまで機関設計について、創業メンバーの状況で場合分けしながら説明してきました。

取締役会を設置しないライトな機関設計が理想ではありますが、リスクをとって共に起業しようという貴重な仲間に恵まれている場合には、彼らの処遇をどうするのかという問題が発生します。

これはアタマの痛い話ですが、避けて通ることは出来ません。

この記事が、あなたがリーダーシップを発揮し、運営しやすい形で会社設立するための一助になっていれば幸いです。

8.機関設計に関するおまけ

この記事を書くにあたって、機関設計に関する素晴らしいサイトを発見しました。

この記事では会社設立という時期にフォーカスを当てて、機関設計のバリエーションの一部しかご紹介しませんでしたが、こちらのサイトでは、機関設計の全体を俯瞰できるようになっています。興味のある方は是非ご覧下さい。

特に、こちらの図は凄いと思います。立法担当者もこんな図を書いて条文を考えたのかもしれません。

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山口 真導

山口 真導

過払い税金対策専門税理士株式会社アカウンタックス
中小企業の資金繰りを改善するソフトウェアの開発に失敗し、自社の資金繰りがつかなくなる。その時、利益より資金が大事だとようやく気づく。以来、資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。中小企業経営者のお金の問題を他人事ではなく自分事として捉え解決している。著書に、起業5年目までシリーズで「資金繰りのキホン」と「節税のキホン」がある。

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