会社設立時の資本金はいくらにすれば良いのか?資本金の目安と金額の注意点を検証

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いざ、会社を設立しましょう!となった時に問題となるのが資本金です。

資本金は会社の元手ですので、多ければ多いほど良さそうに見えますが、当然、用意できる金額には限りがあります。

そこで、今回は会社設立時の資本金はいくらにすれば良いのか?というテーマでお話していきます。設立時の参考になれば幸いです。

ひとまず、

「1,000万円未満(9,999,999円)にすること」

これだけは守った方が良いでしょう。

1.資本金とは

 最初にもお話しましたが、資本金とは事業を行う際の元手です。資本金は貸借対照表に記載され、「いくらの元手がある会社ですよ」ということを利害関係者に開示します。

  また、会社の登記簿にも資本金が記載されますので、あまり小さな金額ですと、ちょっと恥ずかしい・・・というよりも「信用されないリスクがある」ものだと考えて差し支えないでしょう。

  なお、会社設立時には、以下のように何かとお金が掛かります。

  ・会社の設立費用

 ・事務所を賃借するための家賃や保証金

 ・最初の仕入に係る手付金

 ・事務用備品、消耗品などの購入 など

 通常はそのお金を資本金でまかないます(いきなり借入をしていればそれでまかなうという手もあります)。

  そうしますと、ある程度の資本金は用意しなければいけないということがおわかりになるかと思います。現在の会社法では、資本金1円でも会社を設立することができますが、1円では会社の設立費用すら支払うことができず、いきなり「債務超過」ということになります。

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2.利益剰余金が生じるまでは資本金を食いつぶすしかない

 利益剰余金とは、読んで字の如く利益の剰余金です。ビジネスが軌道に乗れば、日常の取引から生じた利益を留保することができますので、利益剰余金が生じます。そうしますと、その利益剰余金を元手として商売をしていけば良い訳です。

  一般的な事業会社の場合、「資本金<利益剰余金」となり、資本金に手を付けずにビジネスをしていくことができます。

  しかし、設立したての会社では、残念ながら利益剰余金がありません。よって、資本金はある程度ビジネスが軌道に乗るまで食いつぶしていくお金ということになります。

  すぐに食いつぶしてしまうような金額ですと、ビジネスを続けることができません。そういった意味で、資本金はある程度ゆとりを持って用意しておきたいですね。

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3.資本金が少ないと信用を失う?

 あなたが銀行マンだったとして、口座を開きたいという法人の資本金が1円だったらどう思いますか?

 「ひょっとして、振り込め詐欺に利用する口座ではないのか?」

 「ペーパーカンパニーなのではないか?」

 「口座を悪用されたら自分の評価が・・・」

 などといったように、色々な心配をされると思います。

 また、事務所を借りる場合も、資本金があまりに少ないことで大家に嫌がられ、借りられないというリスクがあります。

 資本金はあまり人目に晒されるものではありませんが、口座開設時など重要なポイントでは必ず俎上に上がります。そこで、資本金が原因で信用が得られないのであるとすれば、これは大きなリスクと言わざるを得ません。

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4.それでは、資本金はいくらにすれば良い?

 最低でも100万円は用意したいところです。100万円という金額は一般的に見れば結構な金額です。適当に事業を始めようとして用意できる金額ではありません。ですので、あまりお金が無い・・・というような場合であっても、まず100万円は用意するようにした方が無難でしょう。100万円あれば、設立時の費用を概ねまかなうこともできますよね。

 ただし、100万円というのはあくまで最低レベルの話です。従前、株式会社の最低資本金は1,000万円、有限会社であっても300万円でした。つまり、どんなに少なくとも300万円は用意して下さいねというのが国の本音なのかなと思います。

  300万円あれば、いきなり資金繰りに窮することもないかと思われますので、用意できるのであれば、用意したい金額と言えるでしょう。

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5.資本金と社長借入金を使い分けることで税制の恩恵を受ける

 なお、例えば500万円用意できるとして、300万円を資本金とし残りの200万円は社長借入金とするのも1つの手です。借入部分は資本金と違い返済することができますので、資金余剰ができたら借入分を返してもらうという選択をすることができます。

  全額資本金としてしまいますと、現実的なお金を戻す手段は「配当」となります。配当の場合、配当金課税(配当額×20%)がされてしまいますので、余剰分は借入金とするという手法は一考の余地があると思います。

  なお、社長借入の場合、法人は利息を支払わなくても良いこととされています(逆に社長貸付の場合は利息を受け取る必要があります)。割と良いこと尽くめですが、貸借対照表に社長借入金が出てきてしまうので、それを嫌がる経営者の方もいらっしゃるでしょう。 

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6.資本金を1,000万円未満にする2つの理由

 資本金の額は最低100万円、できれば300万円以上にしましょうと書きました。下限はそれで良いとして、上限はどうしましょうか。上限の規定は特にありませんが、実務的に考えますと、

 

 1,000万円未満(9,999,999円以下)

 

にしましょう。

  資本金の額を1,000万円未満にする理由は2点です。

 1,000万円以上だと最初から消費税の課税事業者となる

 新規に設立した法人の場合、設立事業年度と翌事業年度については消費税の納税義務がありません(一定の場合を除きます)。しかし、資本金の額が1,000万円以上(1,000万円を含みます)ですと、設立初年度から消費税の納税義務が発生します。

  消費税の納税義務は、金額的にかなりインパクトがある話ですので、余程の理由がない限り、資本金の額は1,000万円未満にした方が良いでしょう。

  なお、消費税の納税義務は資本金の額で判定をしますので、資本金900万円、資本準備金200万円というような状況であっても、納税義務は免除されます。ちなみに、資本準備金は最大で資本金と同額にすることができます。

  元手のうち、最大半分までは資本金としないことができる(=資本準備金)というルールがありますので、これを活用するのも1つの手でしょう。資本金1,000万円未満の場合における設立時から免税事業者となれる法人の最大資本は、9,999,999×2=19,999,998円ということになります。

  また、輸出業など還付がメインとなる場合は課税事業者となった方が得ですので、その場合は、資本金を1,000万円以上にするか、「課税事業者選択届出書」を設立日の属する課税期間中に提出すれば、課税事業者となることができます。 

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 ・住民税均等割の金額が変わる

 住民税には均等割という「絶対に支払わなければならない税金」がありますその均等割の算定基準は、「資本金等の額」と「人数」によって決まります。以下、東京特別区の税額表をご参照下さい。 

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  資本金等の額が1,000万円以下ですと、均等割が一番低くなっていますね。なお、資本金「等」の額とは、資本金と資本準備金などの資本剰余金を加算した金額になります(自己株式を控除することはできません)。

  消費税の納税義務の判定では「資本金」の額でしたが、均等割については「資本金等」の額となりますので、ご注意下さい。

   均等割については、そこまでインパクトはありませんが、消費税についてはかなりインパクトが出てしまう可能性があります。ですので、余程の事情がない限り、設立時の資本金は1,000万円未満とするようにしましょう。

 

7.さいごに

 従前、株式会社であれば1,000万円、有限会社であれば300万円という最低資本金額が定められていました。その後の改正で、「資本金1円でも設立できますが、一定の期間内に資本金を1,000万円にしなければならない」となりました。

 その後、再度会社法の改正があり、現在では、最低資本金1円のままでも良いということになっています(一定期間の廃止)。

  そうすると、ついつい安い方が良いのではないかと思われてしまうかも知れませんが、信用力を考慮するとあまりに少ない資本金というのはオススメできません。

 私の見解として、資本金は最低100万円、できれば300万円はあった方が良いと思います。これだけあれば、資本金の額だけで信用を失うというケースはかなり少なくなるでしょう。ビジネスは信用命ですので、自ら信用を失墜させるような行為は避けるべきだと考えます。

 

 ただし、1,000万円以上となりますと消費税の課税事業者となってしまいますので、1,000万円以上の資本金をお考えの場合は、半分を資本準備金として資本金1,000万円未満にするということも検討するようにして下さい。

 


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