開催日程 (2020年) |
2021年 1月13日(水)、22日(金)、23日(土) |
オンライン(ZOOM)で開催中
いずれも15時半開場、16時開始、18時終了予定。
セミナーの開催日まで日がないので、まずは手短かに、どんな人には使えないかをお話しします。
まず、これは上場企業の社長には向きません。将来、会社を上場させたいと思っている社長も止めておいた方が良いでしょう。あくまで、上場を目指していない中小企業のオーナー社長が対象です。
次に、役員報酬が月額100万円以下しか支払えない方(わざと低くしている社長は除きます)や、役員報酬が月額100万円以上でも、会社の決算が赤字の方の場合、すぐに大きな成果が出ることはないでしょう。逆に、会社が黒字で役員報酬が100万円以上であれば、今度の確定申告からでも成果が期待できるはずです。
最後に、(これがとても重要なのですが)社長の手取りよりも、会社の利益を優先したい方には向きません。あくまで、自分の手取りをトコトン増やして、個人資産を大きくしたいという社長のためのものです。
※会計事務所の代表、職員、財務関連コンサルタント、生命保険等の節税商品の営業の方の参加はお断りしています。一方で、生命保険等の節税商品の営業の方との提携は積極的に行っておりますのでお問合せ下さい。
ということです。銀行からの借り入れが不可能になった会社の資金源は、社長の預金しかありません。
これが上場企業の社長であれば話は別です。上場企業の社長は借入金の個人保証を普通はしないからです。しかも業績が悪ければ責任をとって辞める(つまり逃げ出す)ことも可能です。
でも、私たち中小企業の社長は違います。会社のお金がなくなっても、その段階で会社を倒産させることは事実上できません。個人の資金を切り崩して、個人資金が尽きるまで会社に資金を注ぎ込まなければなりません。逃げ出したいなら会社の借入金を耳を揃えて返済しなければならないのです。(残念ながらこれが現実です)
つまり、本当の倒産は会社の資金がゼロになった時ではなく、社長の資金がゼロになった時なのです。だからこそ、会社を倒産させて社員を路頭に迷わせるようなことがないように、中小企業の社長は普段から個人資産をできる限り多く蓄えておいて、いざという時に備えておかなければならないのです。
(たとえ、「社長が私腹を肥やしている」と社員に誤解を受けたとしても!(涙))
このことに気づいた私は、それまでの考え方を心から反省し、お客様を倒産の危機と不安から解放するために、社長の手取りをトコトン増やすことに取り組みました。その結果、冒頭の田中さんや山田さんのように、高い役員報酬を得ながらも、大きく税金を減らすことができるようになったのです。
もし、「利益を出して自己資本を増やそう」と言っていた顧問税理士が、突然、「利益は要らない、自己資本もほどほどで大丈夫、それより社長のお金を増やしましょう」と言いだしたら、あなたは、当然「どうして?」と聞きますよね?
そうなると、今まで、散々、納税させてきたことを謝罪して許しを請う以外に、あなたを納得させる方法はないのです。
また、会社の顧問税理士という立場であれば、節税対策にも限界があります。彼らが行う節税対策はあくまで会社の税金である法人税です。でも、社長個人の資産を守り、増やすことを考えれば、社長の税金である所得税や相続税、贈与税なども考慮しなければ意味はありません。
なぜなら、法人税が減ったとしても、その影響で所得税など、他の税金が増えるということがあるからです。
まず、この方法を使うと他の方法に比べて節税に大きなインパクトがあります。というのも、この方法は、法人税だけでなく、所得税・相続税_贈与税など、社長を取り巻くすべての税金の相互関係を俯瞰的かつ長期的な視点から捉え、全体の税金を最小限に抑えることで、手元に残るお金を最大化することが可能になるからです。
例えば、法人税と所得税を比べた場合、法人税等の実行税率が最大でも34%なのに対して、所得税は最大45%(住民税10%を加えると55%)と所得税の税率の方が圧倒的に高いのです。
しかも、ここ数年、法人税率が下がる傾向にある一方で、所得税は増える傾向にあります。であれば、法人税よりも所得税の節税対策の方が節税のインパクトが大きいので、そちらを優先するべきだとは思いませんか?
この方法では法人、つまりあなたの会社を最大限に利用します。聴く人によっては「ちょっとズルい」と感じるかもしれませんけど、そもそも法人を作った大きな目的のひとつは節税のためではないでしょうか?
ところが、法人を作った途端に多くの社長はそのことを忘れてしまい、せっかくの法人のメリットを十分に生かせずにいます。
この方法では、本来の目的に立ち帰って、法人であることのメリットを最大限に利用することで、社長個人だけでなく会社にもお金が残るWIN−WINの状態を作り出すことが可能になります。
社長の手元にお金を残すポイントは、とにかく税金を払うタイミングを遅くするということです。
節税対策の本質は、先行き不透明な経済環境にあって、自社の業績が将来悪化した場合に備えて、何もしなければ納税することになる税金を、自社のために留保する点にあります。いま納税しなければ、将来業績が悪化した場合には納税が免除されて、留保した資金を会社の資金として活用することが出来るのです。(いま払った税金が将来戻ってくることはありません)
しかし、もし、こうした将来の不測の事態を上手に回避して、その留保した資金を使うことなく社長の仕事をまっとう出来たなら、あなたは素晴らしい経営をしたということですから、その資金を受け取る資格が充分にあります。その時には、もっとも税金が優遇されている「退職金」という形で、その資金を受け取って下さい。
つまり、今現在の経営の安定を図ることは当然として、最終的には、あなたに安定した老後を送って頂くことが節税対策の最終的な目的なのです。
退職金がもっとも有利な税制であることは誰もが知っていることですが、その資金が出来るだけ多く確保されていなければ意味がありません。なぜなら、経営の一線を退くあなたに渡す資金が会社に残っていなければ、退職金を受け取ることは不可能だからです。その資金の原資の一部になるのが、節税した税金なのです。
「節税をすると税務調査が入る」「節税をすると銀行融資が受けられない」そう思っている人は少なくありません。でも、率直に言って、それらのほとんどはただの都市伝説に過ぎないか、あるいはきちんとした対策をしていないだけの話です。
なぜ、そう言い切れるのか?実は、私は税理士であるとともに、税務調査のプロである「税務調査士」と、銀行対策のプロである「SP融資コンサルタント」の資格も持っているからです。
つまり、どういう節税がOKで、どういう節税がNGか?言い換えれば、安全な抜け道や認められた回避策を知り尽くしているのです。
それを知っておくことであなたは、税務調査や銀行融資を恐れることなく安心して節税を行うことができるのはもちろん、節税に消極的なあなたの顧問税理士も節税対策を行うことにNoとは言えなくなるでしょう。
それがどんなに効果がある方法でも、実行するために余計な時間や労力がかかってしまっては意味がありません。
節税に役立つ各種の節税商品の存在を知っている税理士は多いですが、具体的にどこの会社のどんな商品を選べばいいか?その具体的な節税対策の実行に関するアドバイスできる人はほとんどいません。その結果、節税を実行できなかったり、詐欺まがいの業者に騙される人も少なくありません。
このセミナーでお伝えする内容は、思いつきのアイデアでもなければ、誰か別の税理士から聞いた話のコピーではありません。実際に、私がお客様に提案して実行している節税対策の数々をお伝えしています。したがって、受講後は、単に節税情報を入手したということではなく、特に信頼性の高い選りすぐりの節税商品を揃えた「節税デパート」もご案内していますので、その気になりさえすれば、誰でもすぐに節税対策を実行することができるようになっています。
「顧問税理士から、法人税の方が税率が低いから、法人税を払った方が会社にお金が残るとアドバイスを受けているのですが、どっちが正しいのですか?」という質問をよくいただきます。
わたしは、「あなたの自社の将来業績に対する予想がひたすら黒字であるなら、顧問税理士のアドバイスに従って頂くのが良い」と回答しています。
というのも、会社のお金を優先する根拠になるこの考え方は、「国税が仕掛けた罠」にハマりかけているからです。その罠とは、法人税と所得税の「二重課税の罠」です。
例えば、あなたが比較的低い税率の法人税を支払うことで会社にお金を残すとします。しかし、法人税を支払った後のお金をあなたが引き出す際には、所得税が課せられるのが日本の税制の仕組みです。
具体的に説明しましょう。 法人税率が34%ですから、法人税を支払うとお金が66%(=100%―34%)残ります。この残ったお金を会社の中で再投資できれば、それで課税関係は終了します。
しかし、将来、業績が悪化して残った利益からあなたの役員報酬を支払うようなことが発生すると、法人税を支払ったあとの利益に、もう一度所得税が課税されてしまうのです。
仮に所得税の最高税率の45%が課税されたとすると、残った利益の66%から29.7%(=66%×45%)の所得税を支払うことになります。つまり、実際にあなたの手許に残るのは36.3%(=66%-29.7%)でしかありません。
法人税(34%)と所得税(29.7%)の合計63.7%が税金として手許から消えるのです。この税率は、あなたが会社にお金を残すことで避けようとした所得税の最高税率45%より高いのです。
もし、あなたが自信をもって「赤字になることはない。リーマンショック級の不況がきても、東日本大震災級の震災に見舞われても、自社は絶対に黒字である」という確証があるのであれば、法人税を支払って会社にお金を残していきましょう。
しかし、もし、将来業績に少なからず不安を感じているとしたら、二重に課税される可能性があるということです。その2回目の課税が発生したときに、「あの時、対策しておけば、もっと沢山のお金が残っていたのに」と悔やんでも一度払った税金は戻ってこないので、遅いのです。
国税庁の統計調査によると、税金を払っている法人の割合は、8年連続で増加しているとはいえ、直近(2017年度)でも僅か37.4%です。残りの62.4%の法人は税金を払ったり払わなかったりしています。
「この状況でも、将来業績に不安のない社長なんて、そんなに多いのかな?」と私はいつも不思議に思っています。
なぜなら、「法人税の方が税率が低いから、法人税を払った方が良いのですか?」というご相談は、本心から会社にお金を残したいと思っている社長から出てくる相談ではないからです。その方が会社にお金が残るのは事実であって、私でも、その点に疑問を挟む余地はないのです。おそらく、相談している社長ご自身も理解されていると思います。
つまり、この相談の根っこには、顧問税理士に言われた通り法人税を払ったけれど、社長のお金が全く増えてこない不安があるはずなのです。そして、実際に、高い確率で二重課税という地雷を踏んでしまっているはずなのです。
もっと言うなら、日本の税制では、放っておいたら、法人→社長(あなた)→子供→孫と、お金の所有者が変わるたびに、様々な種類の税金が課税されて資産はおよそ半分ずつ減っていくことになります。
二重課税の問題ですら、克服すべき問題の一部に過ぎないのです。気を付けないと、至るところに税金という地雷が落ちているのです。
こうした課税を上手に切り抜けて、全体として見た場合により多くのお金を残すためには、社長を取り巻くすべての税金の相互関係を利用しながら、社長の手取りをトコトンまで増やす必要があります。それも、少しでも早く始める必要があります。
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