法人成りをするなら合同会社ではなく株式会社にしましょう

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法人成りをする!と決心したら、次にどのような形態の会社組織を設立するか検討する必要があります。法人成りは設立する形態によってメリット・デメリットがありますので、形態別にその内容を確認していきましょう。

なお、例によって長いので、先に結論を書いておきます。

  ◆法人を設立するなら株式会社にすべし

 

 それでは、内容を確認していきましょう。

 誰でも設立することが可能な5つの会社組織形態

(1)株式会社・持分会社・LLP

 会社の形態は、大きく分けますと株式会社と持分会社に分かれます。さらに、持分会社は「合同会社、合名会社、合資(ごうし)会社」に細分化されます。また、あまり浸透していませんが2005年より有限責任事業組合(以下、「LLP」とします)という組織が認められており、会社に準ずるものとして本稿でも取り扱っていきます。

①株式会社

 もっとも一般的な会社形態である株式会社は、出資者(=株主)が有する権利を株式と呼びます。また、出資者というスポンサーがいて、お金を経営者に託しているという図式となり、「出資者=経営者」になるとは限りません。

 また、経営のトップは代表取締役になります。代表取締役社長と言うだけでカッコいい気がしますね。

②持分会社

 持分会社は出資者(=社員)の地位を持分と呼びます。持分会社の社員とは、一般的な社員ではなく出資者を意味するんですね。よって、基本的には「出資者=経営者」となり所有と経営は一致します。

  また、経営のトップは代表社員になります。持分会社は株式会社と違い取締役がいないため、代表取締役という言葉は使えません。ちなみに、一般的な社員は「従業員」とか「使用人」と呼びます。

③LLP

 LLP(Limited Liability Partnership)は会社ではなく組合になります。持分会社に近いのですが、法人格を持たない点で大きく異なります。

 LLPは組合ですので、構成員が対等の立場という前提があります。よって、基本的に代表という認識はしません。通帳を作るときなどは、代表・代表者・業務執行者などの肩書を付けることが多いようです。

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(2)無限責任と有限責任

 次に出資者の責任についてお話します。出資者は、会社の債務に対してどこまで責任を取る必要があるのでしょうか。普通に考えますと、全て責任を負う必要があると考えられますが、そうすると「誰も会社を興さない=経済が発展しない」ことになりかねませんので、出資額を限度とする有限責任(反対語は無限責任)制というものが設けられています。

 有限責任制とは、会社がどんなに債務を抱えたとしても、出資者は出資額を超える負担をする必要はないという制度です。例えば、出資額が100万円で会社清算時の債務が1億円あったとしても、100万円を超える部分(=9,900万円)については責任を負う必要はありません(個人保証を行っていた場合、保証分については責任を負います)。

 なお、有限責任か無限責任かは会社の種類によって異なりますので、ご注意下さい。具体的には、以下のように定められています。 

 有限責任:株式会社、合同会社、LLP

 無限責任:合名会社

 混在:合資会社(無限責任社員と有限責任社員が混在します)

(3)税制について

 株式会社・合同会社・合名会社・合資会社は法人格を有しますので、法人税が課税されます。また、これらの種類が違うことによって税率が違うと言ったこともなく、全く同じ条件で課税が行われます。税制面だけ見ますと、これら4つに差はありません。

  一方、LLPについては法人格がありませんので法人税は課税されません。LLPで稼得した利益は無税という扱いになります。ただし、その利益を配分した出資者が課税されます(「パススルー課税」と言います)ので、1円も税金が掛からないという訳ではありません。あくまで、配分されるまでの間は課税をされないというものになります。

(4)まとめ

 一言に会社と言っても、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社・LLPの5種類があります。主な違いを下記にまとめましたので、復習用にご利用下さい。

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 会社を設立する場合、無限責任を避けたいことから「株式会社」か「合同会社」が多くなっています。合名会社・合資会社を設立したい!と考えられている場合は、無限責任について再度検討されると良いでしょう。

 会社形態別の概要・メリット・デメリット

 ここから、会社の種類ごとに詳細を解説していきます。興味があるものだけご覧頂ければよろしいかと思いますが、最低でも「(1)株式会社」と「(2)合同会社」だけは確認するようにして下さい。

 (1)株式会社

 会社と言えば株式会社しか知らない方もいらっしゃるかも知れません。ですが、「株式会社とはどんな会社なのか?」はあまり知られていません。ここで、株式会社のメリット・デメリットについて確認しておきましょう。

①株式会社のメリット

・知名度が高い

 一般的な認識として、会社と言えば株式会社でしょう。実際、95%以上の会社が株式会社です。上場企業も全て株式会社であり、知名度は抜群です。

・経営がスピーディ

 では、なぜ株式会社が多いのでしょうか。答えはその形態にあります。持分会社と違い、株式会社は出資者と経営者が異なりますので、ほとんどの事項は経営者側の裁量でビジネスをすることができます。いちいち出資者にお伺いを立てなくても良いので、スピーディな経営を行うことができるんですね。

・資金調達しやすい

 株式会社は、株式を発行することで資金調達をすることができます。そして、持分会社と違い、経営者だけでなく広く一般に株式を売り出すことができます。上場会社はその典型ですね。事業規模を拡大していきたいのであれば、株式会社が一番でしょう。 

株式会社には多くの制約がありましたが、会社法の改正によって相当緩和されてきました。その主なものは以下の通りです。

  ・最低資本金が1,000万円から1円に

 ・同一市区町村に登記済の商号と同じ商号を登記可能

 ・銀行等の払込金保管証明書が不要

②株式会社のデメリット

・設立費用が高い

 持分会社の場合、10万円程度で会社を設立することができますが、株式会社は20~25万円の費用が掛かります。15万円程度高くなるんですね。

 ・決算公告が必要

 株式会社の場合、決算期ごとに決算を公表(以下、「公告」とします)する必要があります。決算発表なんて上場企業だけなのでは?と思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、中小問わず全ての株式会社は公告をする「義務」があります。

  一般に、中小企業の公告は官報で行います。しかし、官報には約6万円の掲載料が掛かりますので、負担に感じる事業者も少なくありません。

  また、公告はホームページ等でも行うことができます(以下、「電子公告」とします)。電子公告であれば負担額はほとんどありませんが、官報ですと貸借対照表の要旨のみで良いところ、電子公告では全文を5年間継続して掲載しなければならないという問題点もあります。

  ちなみに、中小企業は公告をしていないケースが非常に多いです。会社法では、公告義務を怠った場合100万円以下の過料(刑罰ではありません)という罰則規定がありますが、私の知る限り罰則を受けた企業はありません。

 ・役員の任期がある

 持分会社では役員の任期はありません。しかし、株式会社の役員には任期があります。役員の任期は上場していない会社で最大10年間になります。

  任期満了後に再任されれば今まで通りなのですが、役員の登記をし直さなければならないため、1万円の登録免許税(資本金1億円以上は3万円)と司法書士報酬等の費用が発生します。そこまで大きな金額ではありませんが、株式会社であることのデメリットに違いはないでしょう。

  なお、国税庁における平成25年度の会社標本調査結果によりますと、株式会社の数は2,469,378社(全体の95.1%)となっています。

(2)合同会社

 合同会社は持分会社の1つで、2006年5月1日施行の会社法により新しく設けられました。合同会社は米国・英国の法人形態であるLLC(Limited Liability Company)をベースに作られたことから、LLCと呼ばれたりもします。

  そんな合同会社のメリット・デメリットには、以下のものがあります。

①メリット

・設立費用が安い

 合同会社を含めた持分会社は、どもれ10万円程度で設立することができます。株式会社の設立には25万円程度かかりますので、15万円ほど安く設立できることになります。

 ・決算公告が不要

 決算公告が必要なのは株式会社だけで、合同会社を含めた持分会社は公告の義務がありません。もちろん、任意でホームページ等で公表することは問題ありません。

 ・社員の任期がない

 合同会社を含む持分会社の社員には任期がありません。

②デメリット

・知名度が低い

 合同会社ができたのが2006年ですので、まだまだ知名度が低いです。また、株式会社と比べられてしまうと何となく怪しいイメージを持たれかねません。

 ・組合的規律が適用される

 合同会社を含む持分会社は、定款の変更やその他会社のあり方について、社員全員の一致が必要になります。持分会社の性質上、社員自らが会社の業務執行にあたります。そのため、致し方がないことと言えますが、経営のスピーディさという点に関して株式会社に劣ります。

  なお、国税庁における平成25年度の会社標本調査結果によりますと、合同会社の数は28,370社(全体の1.1%)となっています。

(3)合名会社

 合名会社は、無限責任社員のみで構成される会社です。合名会社の社員は、会社債権者に対して連帯して無限の責任を負うことになります。そのため、合名会社の出資は株式会社と違い、労務や信用と言ったものでも良いとされています。

  合名会社の代表格は、弁護士法人や監査法人などの士業が集まった法人です。士業はその公益性の高さから、債権者保護のため合名会社の規定が多く準用されています。しかし、近年では有限責任法人に移行しつつあります。企業規模が大きくなってくると、社員全員が無限責任を負うという形態は難しくなってしまうんですね。

  合名会社は、家族経営など信頼できる間だけでビジネスをするのであれば、設立に手間が掛からず、かつ、個人事業者よりも信用が高いため一定の需要があると言えます。

  ちなみに、国税庁における平成25年度の会社標本調査結果によりますと、合名会社の数は4,092社(全体の0.2%)となっています。

①合名会社のメリット

 ・設立費用が安い(10万円程度)

 ・資本金の制度がない

 ・決算公告が不要

 ・役員の任期がない

 

②合名会社のデメリット

 ・無限責任

 ・知名度が低い

(4)合資会社

 合資会社は無限責任社員と有限責任社員とで構成される会社です。会社法で認められている会社の中で、唯一、無限責任と有限責任とが混在しています。そのため、社員は最低でも2人必要であり、1人で合資会社を設立することはできません。

  なお、合資会社で言う有限責任は出資額を限度とする間接有限責任ではなく、直接有限責任を指します。直接有限責任の場合、既に払い込んだ出資額のほか、履行されていない出資であっても責任を負うことになります。

  逆に言いますと、払込がなくても債務の弁済リスクを引き受けることで有限責任社員として出資したことにできます。そういった意味で、合資会社の有限責任社員は、範囲を限定しない根保証の保証人になるのと同義であると言えるでしょう。

  合資会社は責任の範囲が広いことから、合名会社と同様に家族経営など信頼できる間だけでビジネスを行う場合以外は、あまり設立されることはありません。

  なお、国税庁における平成25年度の会社標本調査結果によりますと、合資会社の数は20,553社(全体の0.8%)となっています。

①合資会社のメリット

 ・設立費用が安い(10万円程度)

 ・資本金の制度がない

 ・決算公告が不要

 ・役員の任期がない

 

②合資会社のデメリット

 ・無限責任及び直接有限責任

 ・知名度が低い

(5)LLP

 LLPは法人格ではなく組合的な性質を持つ事業体で、2005年から認められるようになりました。主な特長は、以下になります。

 

 ・構成員全員が有限責任

 ・損益や権限の分配を自由に決められるなど内部自治が徹底している

 ・パススルー課税の適用を受ける

 

  イメージとしては、「合同会社+パススルー課税」というところでしょうか。LLPは、元々個人事業者としてやっていた方達が集まって設立するというケースが多いようです。

  なお、パススルー課税は法人税が掛からないだけで、所得税は通常通り発生します。全て無税という訳ではありませんので、ご注意下さい。

  そんなLLPのメリット・デメリットには以下のものがあります。

①メリット

 ・設立費用が安い(6万円程度)

 ・パススルー課税が適用される

②デメリット

 ・知名度が低い

 ・法人格がない

(6)まとめ

 ここまで読んで頂けましたらおわかりかと思いますが、株式会社と持分会社・LLPでは決定的な違いがあります。それは、「組合か否か」です。

  持分会社は組合に法人格を持たせたイメージですが、株式会社は正に「会社」と言った感じでしょうか。その代り、株式会社は公告や役員の任期など、ちょっと面倒な規定が存在します。この辺について、以下にまとめてみました。

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設立するなら株式会社か合同会社か

  タイトルでは既に絞ってしまいましたが、よほど特別な事情がある場合を除き、会社を設立するのであれば株式会社か合同会社にしましょう。合名会社・合資会社の場合、無限責任というリスクがありますし、LLPは法人格がありませんので、敢えてお勧めはできません。

  基本的に、「会社を設立する=事業を発展させる」という狙いがあるかと思いますので、それであれば初めから株式会社か合同会社にするべきです。もちろん、理想としては株式会社なのですが、コスト面を考慮して合同会社も含めました。

  以下、合同会社のメリットをベースに株式会社にすべきか合同会社にすべきかを検討していきましょう。

(1)合同会社は設立費用が安い

 合同会社は10万円程度で設立できます。それに対し株式会社は25万円程度かかります。15万円は結構な差に感じるかも知れません。しかし、株式会社と合同会社とでは信用力に差がありますので、合同会社だから受注できなかった・・・と言った事象が発生した場合、15万円のメリットは瞬時に吹き飛んでしまうでしょう。言い換えますと、15万円は信用を失わないための保険料とも言えますね。

(2)合同会社は決算公告が不要

 合同会社は決算公告が不要です。それに対し、株式会社は官報等で公告をする必要があります。官報の公告には約6万円掛かりますので5,000円/月が浮く計算になりますね。ですが、ホームページ上で公告をすればほとんど費用は発生しません。したがって、これを理由に合同会社を選択するというのはどうなのかなと思います。

  また、会社法に定められている以上、公告はするべきですが、現状、多くの株式会社は公告をしていません。そして、公告をしないことにより過料が課されたというケースは聞いたことがありません。

(3)合同会社は社員の任期がない

 合同会社の社員に任期はありません。会社を清算するまで何の手続きも必要ないということですね。それに対し株式会社は、最長10年間の任期となりますので10年経ったら再度登記をする必要があります。その際の登記料は3万円程度でしょうか。

 そもそも10年以上ビジネスをやるかもわかりませんし、仮にやっていたとしても10年後には事業承継をしているかも知れません。また、再任したとしても10年間で3万円ですので、年間のコストは3,000円、月ですと250円になります。この程度のコストのために信用を低くしてしまうのはどうかと思いますね。

(4)利益分配の自由度が高い

 合同会社は出資比率によって利益を分配する必要はありません。それに対し、株式会社は株式数によって分配をする必要があります。自由度があるという意味ではメリットなのですが、普通に考えて出資比率以外で分配をするというケースは少ないでしょう。

  また、合同会社であれ株式会社であれ、オーナー企業であれば出資者=社長です。よって、分配云々の心配をそもそもする必要がありません。信頼できないパートナーとビジネスをするというのであれば合同会社でも良いとは思いますが・・・

(5)【結論】設立するなら株式会社か合同会社か?

 株式会社を設立するべきです。日本の会社は95.1%が株式会社であり、一般的な認識では「会社=株式会社」です。株式会社ではないというだけで、信用力が下がることは目に見えています。株式会社以外の会社形態では懐疑的に見られても仕方がないでしょう。

  合同会社のメリットを一言で言いますと、「株式会社に似ていて費用が少し安い」ことです。そして、その安くなる費用は全部合わせても30万円程度です。30万円で信用を売りたい方か、下記の要件に該当する方のみ、合同会社の設立を検討してもよろしいのではないでしょうか。

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   ビジネスは信用第一です。合同会社というだけで信用を失う可能性があるのだとすれば、それは回避するべきだと私は思います。信用を失う可能性がないのであれば、安く設立できる合同会社を選択するのも1つの手でしょう。

さいごに

 齟齬があるといけませんので付け加えますが、私は合同会社を否定している訳ではありません。合同会社でも立派な会社はたくさんありますし、信用問題が無ければ合同会社でも全く問題ないと考えています。

  ですが、設立費用が安いというだけで合同会社にしようと言うのは「ちょっと待って下さい!」と言いたいです。

  合同会社であることでビジネスチャンスを逃すことはないかも知れません。ですが、あった場合に発生する機会損失は30万円では済まないと思います。そういったことにならないための保険料だと思って、株式会社も検討してみてはいかがでしょうか。

【Q&A】

 本稿は読み易さを考えて例外的な題材はカットしていますが、以下にカットした内容のうち主なものをQ&A方式で記載しておきます。本編だけでは解決できなかった場合や最終チェックにご活用下さい。

Q1.法人の設立は自分でできる?

 法人を設立する場合、司法書士や会計事務所などに頼むケースが一般的ですが、ご自身で行うことも可能です。

Q2.法人設立費用について

 株式会社の場合は約25万円、合同会社の場合は約10万円の法定費用が発生します。司法書士等に設立を依頼した場合は、この金額に手数料等が上乗せされます。

Q3.定款の印紙代

 定款には印紙が必要になり、印紙代は一律4万円です。ただし、電子定款を作成した場合は文書ではなく電子データになりますので印紙代4万円は不要になります。なお、ご自身で電子定款を作成する場合、概ね次の費用が発生しますのでご注意下さい。

 

  ・ICカードリーダー(数千円)

  ・PDF作成ソフト(1~2万円)

 

  さらに、電子署名をするためのソフトをインストールし、法務省オンラインシステムに登録する必要があります。基本的に会社設立は1回だけですので、そのためにこれらの費用と手間を掛けるのはお勧めできません。

Q4.最安値で法人を設立するためには

 電子定款を作成してくれて、さらに手数料が4万円未満の代行会社を利用すれば、ご自身で設立するよりも安く会社を設立することができます。インターネットで「法人設立 格安」と検索しますと、無数の代行業者が出てきますので一度お試し頂くと良いでしょう。

  なお、1点注意点があります。格安手数料を謳っている代行会社のうち、税理士法人等で設立後の顧問契約が必須となっているところがあります。元々、顧問税理士を探しているのであれば一石二鳥かもしれませんが、設立と紐付ける理由はありませんので、総合的に判断しましょう。

  私であれば、とりあえず1万円未満で代行してくれる業者(いくつかあります)に依頼して会社を設立し、その後、必要であれば会計事務所等を探します。

Q5.設立にあたって注意する点

 設立時に資本金を決める必要がありますが、この資本金を1,000万円以上(1,000万円を含みます)にしてしまうと、初年度から消費税の課税事業者となってしまいます。

  現行の消費税法では、資本金1,000万円未満(9,999,999円以下)であれば、初年度及び翌年度は免税事業者となることができます(一定の場合を除きます)ので、元々億単位の資本金で始める場合などの例外を除き、ひとまず資本金は1,000万円未満にしておくのが良いでしょう。

Q6.定款に書いておきたいこと

 株主総会の招集日を決算日の翌日から2ヶ月以上3ヶ月以内の日(3月決算の会社であれば6月)にしておきますと、届出をすることで法人税、住民税及び事業税の申告期限を延長することができます。

  通常、これらの税金は決算日から2ヶ月以内が申告期限となり、申告期限を延長する場合は「申告期限の延長の特例の申請書」を提出して承認を受ける必要があります。しかし、正当な理由がない場合は承認されません。ですが、株主総会の招集が決算日から2ヶ月以内に行われないのであれば、(やむを得ず)申告期限を延長することができます。

  なお、申告期限を延長する場合は次の2点にご注意下さい。

 

  ・法人税、住民税及び事業税にしか適用されない(消費税、事業所税等は適用不可)   

  ・2ヶ月を超えて税金を納付した場合は利子税(損金算入できます)が発生する

 

  申告期限の延長をしていても税金の納付は2ヶ月以内に行いたいですね。そうすれば利子税は発生しません。

 


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