資本金1円でも会社設立できる時代の正しい資本金の額の決め方

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資本金の金額を幾らにするのかは起業家にとって悩ましいところだろう。

以前は、株式会社の資本金は最低1,000万円必要だった。

そのため資本金をどうやって準備するかが重要だったのだが、現在は、資本金1円でも株式会社が設立できるようになり、その結果、資本金を幾らに設定するのが良いか、明確な指針が必要になってきたのだ。

このページでは、わたしがお客様に相談された場合に、どのように資本金の額を決定していくのかのプロセスをお伝えしようと思う。

よくある節税の話で資本金を決めるような雑な話で終わらせるつもりはない。(節税の件は、最後に確認する程度で充分なのだ。) 

もし、資本金の額を決めるのに困っている方がいらっしゃったら、参考にして頂けたら幸いである。

1.資本金の額の制約条件の明確化と内容の理解

資本金の額を決めるにあたっての制約条件を理解するところから始めよう。

制約条件は次のとおりだ。

①あなたが用意出来る資金の額
②日本政策金融公庫の新創業融資制度(以下、新創業融資)の融資条件 

1−1 用意できる資金の総額を把握する

まず、最初に資本金として、新規に設立する株式会社のために、いくら資金を用意できるかを試算して欲しい。
下記の①から③の合計金額が資本金の額の上限になる。原則として、この金額を超えることは出来ない。

①自分の持っている資金(現金+預金)
②家族・親戚から調達できる資金
③個人として外部から調達できる資金 

なお、②については、家族・親戚から、新設する株式会社への出資という意味で書いているわけではない。
できれば直接出資ではなく、あなたが個人で資金を借りて、あなただけが新設する株式会社へ出資するという形を取ることが望ましい。

家族・親戚が経営に口が出せないのにカネが出せるか!と言ってくるかもしれない。

あなたの経営権が希薄化しないようにすることが、設立後の株式会社にとって如何に重要かを丁寧に説明して理解を求めるようにして欲しい。

 

資金調達と出資のやり方

また、③については、積極的に個人で借入をして資本金を増やそうという意図ではない。

資本金を払い込む段階で個人で借金を負うのは、株式会社のような有限責任(=出資金の額までしか責任を負わない)の会社を設立するのに不合理だ。わたしが③をあげたのは、そういう方法もあり得るという選択肢を提供し、どちらが有利か考える余地を持たせたいという意図だ。

実際に会社を設立すれば、新創業融資制度を除いて、原則として、会社の借入に対して、あなたは保証人にならなければならない。そうなると有限責任というのは名ばかりで、あなたには無限責任がのしかかることになる。となると、もはや、個人で資金を借りて資本金を増やそうが、足りない資金を、日本政策金融公庫の創業融資以外で借りようが、実質的に代わりがないのだ。

したがって、③は実際に実行する人は少ないが、実質的には検討に値する選択肢になるのだ。

1−2 創業融資制度を理解する

資本金だけでは創業資金の全てが賄えないケースの方が多い。そうなると、資本金以外での資金調達が必要となる。

その際、もっとも有効な手段が日本政策金融公庫の『新創業融資』だ。

さきほど書いたように、新創業融資は、起ち上げたばかりの会社で無担保・無保証での借入を行うための唯一の手段でもある。ただし、その分、利率が他の借入に比べて0.2%高めに設定されている。(日本政策金融公庫のこのページに新創業融資の利率表が記載されている。他の制度と比較して頂くと利率の差を確認出来る。)

しかし、資本金の金額の決め方に、新創業融資が関係あるといわれると、何のことか?と思う方も多いと思う。

これから、その間接的な関係性について説明をしたいと思う。

1−2−1 新創業融資制度とは

新創業融資は、ざっくり言うと、資本金の金額の9倍まで新創業融資を受けられる可能性があるということだ。

これから起業する方には関係のない話だが、2014年3月31日までは、自己資金の2倍までしか借りられなかった。それが2014年の4月1日から9倍まで借りられるようになったのである。もの凄い要件緩和であり、これから起業される方にとっては強い追い風だ。

さらに、自己資金がゼロの場合でも新創業融資が受けられる道が作られた。

その条件の中でも「中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方」というのは、ちゃんとした会計事務所に依頼すれば容易に適用可能なので、これが本当に運用されると、自己資金の要件は既に存在しないといっても過言ではない。

新創業融資の融資条件(下線は筆者が追加したものです。)

次の1~3のすべての要件に該当する方

1.新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方

2.次のいずれかに該当する方
(1)雇用の創出を伴う事業を始める方
(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
 (ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
 (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(4)のいずれかに該当した方

3.事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(注1)を確認できる方。ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。

(1)前2(3)または(4)に該当する方
(2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方
 (ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方(注2)
 (イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業資源活用事業計画の認定を受けている方
 (ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
(3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方
(注1)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。
(注2)一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがございます。

 

しかし、冷静に考えたら、2014年4月1日を境に、借り入れ可能額がイキナリ9倍まで引き上げられると考えるのは無理がある。

わたしは普段お付き合いのある日本政策金融公庫の方にヒアリングをしてみたところ、次のような回答だった(質問日2014年6月19日)。

【日本政策金融公庫の対応】
①2014年4月以降、2倍を超える貸付は起きているが超レアケースである(旧制度と同じと考えた方が良い)。
②2014年4月以降、自己資金ゼロの貸付は起きていない。
③上記3の(1)から(3)に該当しても自己資金の有無は審査を通るうえでの重要なファクターになる。

結局、実態としては、2014年4月現在の創業融資の審査実務は以前と変わっていないということだ。

しかし、要件が緩和されたことも事実なので、将来的には、審査実務に変化が出てくる可能性はある。これから起業する方にとっては追い風であることは事実なので、上手に活用して頂きたい。

1−2−2 資本金の金額と新創業融資の関連性

資本金の話に戻そう。

新創業融資の条件として、制度が変わったとはいえ、自己資金という要件がある。

自己資金とは、創業者が事業に使用する資金であり、本人が資本金として拠出した資金と考えて良い。

この際、注意して欲しいのは、「1−1用意出来る資金の総額を把握する」の②と③のは自己資金に含まれないということだ。あくまでも①の部分だけが自己資金として、融資の金額に影響を与えることになる。

わたしが②と③を提案したのは、新創業融資を沢山うけるためのノウハウではない。1−1の中で書いた通り、「経営支配権の維持を図る」という観点からの提案であることにご留意頂きたい。

これを読んでも「②と③を自己資金として新創業融資を申し込んで沢山融資を引き出そう。」と思った方もいるかもしれない。日本政策金融公庫の側も、そういう輩がいることは承知の通りなので、あなたの預金通帳を過去に遡って数冊提出させて、自己資金がどういう経緯で蓄積されたかのチェックを入念に実施している。その結果、②と③が混入しているのが判明したときに、あなたの希望の額の融資が下りないだけでなく、融資にあたっての公庫担当者の心証を害しないことを祈っている。

資本金のうち①の部分の9倍まで借りられるということは、「可能性としては」資本金のうち①の額の10(=1+9)倍の資金で事業を開始できるということが明確になった。

資本金の額の決定要素の半分がここで把握できたことになる。

2.創業資金の必要額の簡単な査定

つぎに、現実に、創業するに当たっていくら必要になるかを検討する。

あなたが幾ら資本金に拠出できるか?とか、新創業融資でいくら借りられるかという話は一旦度外視して考えて欲しい。

まともに言えば事業計画を作って下さいということだ。しかし、これでは、あなたはガッカリしてこのページを閉じてしまうだろう。そこで、かなり大ざっぱではあるが、試算の仕方を一つ提案したい。

2−1 創業資金とは

事業を始める場合、初期投資(イニシャルコスト)が発生し、開始した後には、運転資金(ランニングコスト)が発生する。

わたしは、創業資金を、初期投資+運転資金の3ヶ月分と定義している。

創業資金は多いに越したことはない。だから運転資金は3ヶ月分といわず、3年分欲しいくらいだ。

しかし、そんなに資金がある起業家など見たことがない。いや、3ヶ月分ですら用意出来ていない起業もいくつも見てきた。

なぜ、3ヶ月分かというと、3ヶ月あれば半年くらいはなんとか事業を維持出来るからだ。事業を開始すれば売上も上がる。それを運転資金に回すことが出来る。半年あれば事業の立て直しの時間として充分だろう。逆に、運転資金の3ヶ月分を用意しても、半年もたないほど売上が上がってこないのなら、早めに撤退した方が傷口が浅く済む。

この時点で事業計画書が作成済みの場合には、その数値を使って、創業資金の額を試算すれば良い。

しかし、事業計画書が未作成の方もいるだろうから、以下では、事業計画書が無くても、創業資金の額を算定する方法について説明していきたいと思う。

2−2 一番簡単な試算方法

創業資金の定義を示したが、それを具体的な金額に落とし込んでいく必要がある。

必要な初期投資額や運転資金は、それぞれの起業家が起ち上げようとしている事業のやり方によって千差万別だが、業種毎の相場というものが存在する。その相場を使い、微修正することで、あなたの事業の初期投資額、運転資金の額を試算するというやり方が容易かつ妥当性のある方法だろう。

そんなラフなやり方はイヤだという方は、これ以下は飛ばして「2−3」に進んで欲しい。(そこを読んでから、おそらく、またココへ戻ってくることになると思うので、お待ちしております。)

業種毎の相場のデータとして利用するのが、下記のサイトだ。

J-NET業種別スタートアップガイド

200以上の業種から選ぶ開業準備手引き書 業種別スタートアップガイド|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]200以上の業種から選ぶ開業準備手引き書 業種別スタートアップガイド|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]

 

ここに8業種(その他含む)の「業種別開業ガイド」が用意されている。業態別分類で2014年6月20日時点で284業態のデータが掲載されている。

①サービス業(105件)
②専門サービス業(全17件)
③飲食業(49件)
④小売業(57件)
⑤IT関連業(13件)
⑥環境業(5件)
⑦医療・福祉(22件)
⑧その他(16件)

ほとんどの業種がカバーされていると言って良いだろう。ピッタリ合うものがなくても近いモノならある状態なので、探して欲しい。

 

中身の構成は基本的にどの業態も次のような構成になっている。

(冒頭)その業態の概況について
1.起業にあたって必要な手続
2.開業にあたっての留意点・準備
3.必要資金例
4.ビジネスプラン策定例 

このうち、「3.必要資金例」が初期投資額の参考値、「4.ビジネスプラン策定例」が運転資金の参考値になる。

 ここでは、仮に「らーめん店」を開店するとして、中身を見ていこう。

2−2−1 初期投資額の把握の仕方

※残念ながら株式会社wizbiz様にサイトのキャプチャーの使用許可を依頼したが、許可がおりなかった。リンクを辿って、「3.必要資金例」の表を参照しながら、下記を読み進めて欲しい。

必要資金例には、初期投資額が1,600千円必要な旨が内訳と共に記載されている。

また、注意書きで書いてあるとおり、保証金などの物件を借りるためのコストが記載されていない。このデータにその分を足すと、あなたの開業に関する初期投資の参考値になる。

2−2−2 運転資金の把握の仕方

※残念ながら株式会社wizbiz様にサイトのキャプチャーの使用許可を依頼したが、許可がおりなかった。リンクの許可は頂いたので、「4.ビジネスプラン策定例(モデル収支例)」の表を参照しながら、下記を読み進めて欲しい。

運転資金のデータは、今回サンプルにした、らーめん店のケースの場合、「営業費計−初期投資一括計上分−減価償却費」で計算する。

営業費お合計は初年度14,645千円だが、その中に先ほどの初期投資分1,600千円も含まれているのでこれを控除し、さらに減価償却費695千円を差し引くと1年分の運転資金が割り出せる。運転資金の3ヶ月分を把握するためには、この計算値を3/12にする必要がある。

なお、実際に自分が借りる場所の家賃が違っていればその調整を行い、また人件費も自分の予定している体制と違えばそれを調整して、最終的に決定していくことが必要となる。

(計算例)

営業費計−初期投資一括計上分−減価償却費
=14,645千円−1,600千円−695千円=12,350千円

地代家賃が現実には年間3,000千円かかる場合、差額300千円(3,000千円−2,700千円)を加算
逆に人件費は年間6,000千円で考えている場合、差額500千円(6,000千円−6,500千円)を減算すると
運転資金(年間)=12,350千円+300千円−500千円 =12,150千円

 

上記より、創業資金の計算をすると、

創業資金=初期投資額+運転資金の3ヶ月分
    =11,500千円+12,150千円×3/12=14,537.5千円 

まるめると創業資金として15,000千円を用意すれば良いという計算になる。 

 2−3 真面目な試算方法(参考)

2−2では、業種別のデータを参考にざっくり計算する方法をご紹介した。しかし、本来は、会社設立前の段階で事業計画書を作成し、その数値を利用するのが正しいやり方だ。

正しいやり方は、手間と時間を必要とする。

それでも、事業を開始する前に、絶対に一度は事業計画書は作って採算性のチェックをしないと、危なっかしいことこの上ないわけだが・・・。

このページは、「資本金の金額の決め方」を説明するページなので、初期投資と運転資金とを分けて、発生する可能性の高い費目を上げるに留める。

2−3−1 初期投資(イニシャルコスト)で発生する費目

 初期投資として必要なコストは次のようなものだ。

■事務所・店舗取得に関する費用
敷金、礼金、保証金、仲介手数料、家賃1カ月分(前家賃)、看板契約料、駐車場契約料
■改装・設備
内装工事費、外装工事費、電気工事費、電話工事費、配管工事費、設備工事費、看板製作費、電話加入権
■備品費
デスク・イス、パソコン、パソコン周辺機器、ソフトウェア、電話・FAX、金庫・レジスター、空調機器、厨房機器、陳列棚・什器書棚・キャビネット、文具・事務用品、印鑑、封筒・紙袋、ユニフォーム、消耗品、自動車、
■事前広告費
名刺、案内状、パンフレット・チラシ制作費、ホームページ制作費、記念品費、登記費用(専門家報酬)、租税公課(登録免許税) 

初期投資のリスト

2−3−2 運転資金(ランニングコスト)で発生する費目

運転資金として必要なコストはつぎのようなものだ。あくまでも例示なので、それぞれが例示をヒントに漏れがないようにピックアップする必要がある。

 ■人件費
役員報酬、社員給料、雑給(アルバイト代)、保険・年金、福利厚生費、通勤交通費
■事務所・店舗維持
家賃、管理費・共益費、水道・光熱費、修繕費、看板使用料、駐車場使用料、(物件更新料)
■原価
材料仕入れ、外注費、材料費、加工費、容器ラベル、パッケージ費用、容器購入費用
■営業経費
通勤以外の交通費、運送費、通信費、交際費、広告・宣伝費、出展料(展示会、イベント)、販売促進費、資料費、教育研修費、保険料、リース料、諸会費、租税公課、雑費、特許・商標登録料、コンサル報酬、図書文献費、技能講習・販売講習受講料
運転資金一覧表 

3.資本金額の計算

創業資金を賄うために、資本金と新創業融資を利用すると仮定すると次の算式が成り立つ。
(以下の数式は、単純化の為に資本金の①しかない前提で記載していく。②と③がある方は各自数式を代入して計算して欲しい。)

創業資金=資本金+新創業融資

新創業融資が資本金(①)のA倍受けられると想定すると

創業資金=資本金+資本金×A

資本金=創業資金÷(1+A)

つまり、資本金の額は、創業資金の額と新創業融資の融資倍率に依存することになる。

さきほどのラーメン店の計算例を当てはめてみよう

【計算例】

資本金=創業資金÷(1+A)

 

■融資倍率2倍を想定すると

資本金=15,000千円÷(1+2)

資本金=5,000千円

 

■融資倍率9倍いけるのであれば、

資本金=15,000千円÷(1+9)

資本金=1,500千円

 

この金額を自己資金だけで賄えない場合、制約条件の1に戻って、②家族・親戚から調達できる資金、③個人として外部から調達できる資金を検討することになる。

逆に、この金額を超える自己資金があるのであれば、それを更に資本金として払い込んでも良い。

 

4.資本金の計算結果が1,000万円を超えてしまったら。

資本金の計算をしてみたところ、1,000万円を超えることもあるだろう。

その計算結果が、1,000万円〜1,998万円の間の場合には、資本金の金額を1,000万円未満の数字にしたうえで、それを超える金額を資本準備金として処理して欲しい。

こうすることで、設立初年度は消費税の免税事業者になることが出来る。

会社法上、会社に資本金として払い込む金額のうち1/2を超えなければ、資本金とせずに資本準備金として処理できるようになっている。

第445条(資本金の額及び準備金の額)
1.株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2.前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる
3.前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない
4.(省略)
5.(省略)

また、消費税法上、設立時の資本金の額が1,000万円未満であれば、納税義務が免除されるので、この両規定をうまく活用して、出来るだけ免税事業者になるように処理して欲しい。

消費税の節税については、下記のページに詳しく書いてあるので、こちらを参考にして欲しい。

会社設立後、できるだけ消費税の免税期間を長くするための3つのポイント会社設立後、できるだけ消費税の免税期間を長くするための3つのポイント

「消費税の免税期間を長くしたい」という方は多いのではないでしょうか。特に会社を設立したばかりの時期はキャッシュがとても重要です。消費税が免税になれば、その期間は…

 

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山口 真導

山口 真導

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